○自動交付機カードの交付等に関する規則
平成24年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、住民票の写し等の自動交付に係る請求者を識別するカード(以下「カード」という。)の交付等について必要な事項を定めることを目的とする。
(カードの名称)
第2条 カードの名称は、自動交付機カードとする。
(交付資格)
第3条 カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、カードの交付を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
3 交付を受けることができるカードは、1人につき1枚とする。
(交付申請)
第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、自ら別紙第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に併せて、交付申請者は、暗証番号の登録を町長に申請しなければならない。
(本人申請の確認)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該交付申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第4号)第4条の規定を準用する。
3 町長は、前項の規定による確認ができないときは、申請者に対して文書で照会し、その回答書を提出させることによって行うものとする。
4 前項の回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
5 町長は、前項の提出期限までに回答がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請がなされなかったものとみなす。
(カードの交付)
第6条 町長は、前条の規定によりカードの交付申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、カードを作成し、これを登録するとともに、申請者にカードを直接交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定によるカードの登録を受けた者(以下「カード登録者」という。)が既に七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定により、印鑑登録証の交付を受けているときは、これをカードとして兼ねて使用する。
(カードによる請求等)
第7条 カード登録者は、カードを使用し、町の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求し、その交付を受けることができる。
(カードの管理)
第8条 カード登録者は、カードを他人に譲渡してはならない。
(暗証番号の管理等)
第9条 カード登録者は、暗証番号を他に漏らしてはならない。
(カードの引替交付)
第10条 カード登録者は、カードを著しくき損又は汚損したときは、カード交付申請書に当該カードを添えて、町長に引替交付を申請することができる。
(暗証番号の変更)
第11条 カード登録者は、第4条第2項の規定により登録を受けた暗証番号を変更しようとするときは、自ら町長に暗証番号の変更を申請しなければならない。
(カードの亡失等の届出)
第12条 カード登録者は、カードを亡失し、又は盗難に遭ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(カードの廃止等)
第13条 カード登録者は、カードを廃止しようとするときは、当該カードを添えて自ら町長に廃止の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定によるカードの廃止の申請があったときは、当該カードの登録を抹消する。
3 町長は、カード登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権で当該カードを廃止するものとする。
(1) 当町の区域外へ転出したとき。
(2) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(3) カードを所持することが不適当であると認めるとき。
5 カード登録者が、疾病その他のやむを得ない理由により自らカードの廃止の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により当該申請をすることができる。
(カードの返還)
第14条 カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、当該カードを町長に返還しなければならない。
(1) 第12条に規定する届出をした後において、当該カードを発見したとき。
(2) 前条第3項の規定により登録を抹消されたとき。
(カード交付申請書等の様式)
第15条 カードの交付等に関する規則に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 自動交付機カード交付申請書 別紙第1号様式
(2) 照会書及び回答書 別紙第2号様式
(3) 自動交付機カード 別紙第3号様式
(4) 自動交付機カード引替交付申請書 別紙第4号様式
(5) 自動交付機カード亡失届 別紙第5号様式
(6) 暗証番号登録・変更申請書 別紙第6号様式
(7) 自動交付機カード廃止申請書 別紙第7号様式
(8) 暗証番号登録・変更申請照会書及び回答書 別紙第8号様式
(閲覧の禁止等)
第16条 町長は、カード交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 町長は、カード交付事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(自動交付機カードの交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の自動交付機カードの交付等に関する規則の規定に基づき行われている申請等は、それぞれ同条の規定による改正後の自動交付機カードの交付等に関する規則の相当規定に基づき行われた申請等とみなす。
6 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の自動交付機カードの交付等に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、同条の規定による改正後の自動交付機カードの交付等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。