○七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和60年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、七飯町において印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるための必要な事項を定め、もつて町民の利便を増進するとともに、町行政の合理化に資することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に提出させることによつて行うものとする。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によつて町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認めたときには、前項の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付したものの提示があつたとき
(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき
(3) その他本人の写真を貼付した書面で町長が適当と認めるものの提示があつたとき
4 第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録)
第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は、申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑)
第6条 本町に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 町長は登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(8) その他必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者又は、その代理人に対して直接交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つたときは、職権で当該事項を修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき
(3) 死亡したとき
(4) 転出したとき
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録されている印鑑が、第6条第2項第1号に該当することになつたとき
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げるものでなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(7) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知つたとき
(印鑑登録証明の申請)
第15条 印鑑登録者又は、その代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第16条 町長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用し、民間事業者が設置する多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、第1項に規定する印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(暗証番号の登録)
第16条の2 印鑑登録者は、前条第2項の規定に基づき印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、自ら町長に暗証番号の登録の申請をしなければならない。
(登録暗証番号の変更)
第16条の3 前条第3項の規定により暗証番号の登録を受けた印鑑登録者(以下「暗証番号登録者」という。)が暗証番号(以下「登録暗証番号」という。)を変更しようとするときは、自ら町長に登録暗証番号の変更を申請しなければならない。
(登録暗証番号の廃止)
第16条の4 暗証番号登録者が登録暗証番号を廃止しようとするときは、町長に当該登録暗証番号の廃止の申請をしなければならない。
(暗証番号の管理)
第16条の5 暗証番号登録者は、登録暗証番号を他に漏らしてはならない。
(印鑑登録証明書)
第17条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、印鑑登録原票、その他、印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(七飯町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定による処分については、七飯町行政手続条例(平成9年条例第29号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和60年9月規則第4号で、同60年10月1日から施行)
(印鑑条例の廃止)
2 印鑑条例(昭和28年条例第10号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に印鑑条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和61年12月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第5条の規定による印鑑の登録がなされたときは、この限りでない。
附則(平成8年9月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年9月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月10日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年2月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第2項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者は、当分の間、従前の例により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者は、当分の間、当該登録を受けている印鑑に当該印鑑登録証を添えて町長に申請することにより、新条例第3条の規定による申請に代えることができる。この場合において、新条例第4条の規定は適用しないものとする。
4 前項の規定に基づく申請により登録を受けた印鑑に係る印鑑登録原票は、新条例第7条の規定による印鑑登録原票とみなす。
5 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき行われている申請等は、それぞれ新条例の相当規定に基づき行われた申請等とみなす。
附則(平成24年6月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。
3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成28年12月20日条例第25号)
この条例は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第9号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第17号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年6月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。