○七飯町教育委員会表彰規程
平成23年2月14日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七飯町の教育の振興に貢献し、特に功績の顕著であった個人又は団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、個人又は団体であって、教育、学術又は文化に対して功績の顕著なもの、他の模範と認められるものその他表彰するに足ると認められるものに対し教育長が行う。
(適用除外)
第3条 この訓令は、七飯町表彰条例(昭和34年条例第26号)、七飯町町民栄誉賞条例(平成20年条例第34号)又は国若しくは北海道における同様の制度により表彰を受けている個人又は団体には適用しない。
(表彰の種類及び方法)
第4条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
2 表彰は、表彰状若くは感謝状及び記念品その他適当と認めるものを授与して、これを行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、教育委員会において表彰にふさわしいと認めた日に行う。
(功労者の推薦)
第6条 七飯町立小中学校長、社会教育委員及び教育関係団体は、この訓令に基づき、表彰候補者を推薦することができる。
2 表彰候補者の推薦は、七飯町教育委員会表彰推薦書(別記様式第1号)により、教育委員会に提出するものとする。
(表彰の決定)
第7条 表彰の決定は、前条の規定による推薦に基づき、教育委員会議において判定する。
(表彰の公正)
第8条 教育委員会は、表彰の公正を期すため、必要と認めるときは、関係者を会議に出席させて説明を求め、又は関係者から意見を聴くことができる。
(表彰台帳)
第9条 表彰されたものの氏名等は、表彰台帳(別記様式第2号)に記録し、これを保存する。
(表彰の取消し)
第10条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会議の議決を経てこれを取消すことができる。
(1) 表彰を受けた事項に関し虚偽の申立て又は不正があったとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰を取消すことが適当と認められる行為のあったとき。
(事務処理)
第11条 表彰に関する事務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年2月14日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日より施行する。
附則(令和4年6月23日教委訓令第6号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日教委訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
(調整規定)
3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令(令和4年七飯町教育委員会訓令第6号)に同一の訓令の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。