○七飯町表彰条例

昭和34年6月29日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般表彰(第3条―第7条)

第3章 特別自治功労表彰(第8条―第11条)

第4章 雑則(第12条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、町長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般表彰

(2) 特別自治功労表彰

第2章 一般表彰

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、町民の模範となるものであって、次の各号のいずれかに該当するものを表彰する。

(1) 町議会議員として12年以上勤務したもの

(2) 町の委員会の委員及び委員として引続き15年以上勤務したもの

(3) 町の非常勤の特別職の職員として引続きその職に15年以上勤務したもの

(4) 消防団員として引続きその職に30年以上勤務したもの

(5) 公共の施設及び事業のため多大の私財を寄贈したもの及び住民の福祉のため私財を投じ町の利益を図つたもの

(6) 教育の振興、産業の開発、民生福祉の増進、保健衛生の向上、災害の防止、納税の奨励、道路、橋梁、河川、堤防の改良維持のため特に力を尽したもの

(7) 自己の危難を顧みず人命財産を救護したもの

(8) 特に町民の模範となる善行をしたもの

(表彰者選考委員会)

第4条 前条の規定により表彰するものを決定するため、表彰者選考委員会(以下この章において「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員長及び委員若干名で組織し、町長の諮問に応じ必要な調査を行い、表彰の方法その他必要な答申を行うものとする。

3 委員は、副町長及び町長の指定する職員をもって充てる。

(委員長等)

第5条 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 選考委員会の会議は、委員長が招集する。

(再表彰)

第6条 表彰を受けた者が表彰を受けた日以後において更に第3条各号のいずれかに該当し、表彰する必要があると認められる場合は、再度これを表彰することができる。

(一般表彰の方法等)

第7条 一般表彰は、当該表彰を受ける者に表彰状を授与して行う。ただし、その表彰事項の内容に従い相当額の記念金品を贈呈することができる。

2 表彰は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する文化の日に実施するものとする。ただし、やむを得ない事情により、実施することができない場合は、別に定める日に実施することができる。

3 第1項の記念金品の種別、金額、価格等は、予算の範囲内で選考委員会の意見を聞き町長が決定する。

第3章 特別自治功労表彰

(特別自治功労表彰)

第8条 特別自治功労表彰は、自治制施行、町制施行及び姉妹都市提携を記念して実施する事業を行うときに次の各号のいずれかに該当するものを表彰する。

(1) 教育文化の発展に尽力し、特に功労があったもの

(2) 経済の進展に尽力し、特に功労があったもの

(3) 社会福祉の増進及び保健衛生の向上に尽力し、特に功労があったもの

(4) 行政の推進のため尽力し、特に功労があったもの

(特別自治功労表彰者選考委員会)

第9条 前条の規定により表彰するものを決定するため、特別自治功労表彰者選考委員会(以下この章において「特別選考委員会」という。)を置く。

2 特別選考委員会は、委員10名以内で組織する。

3 委員の任期は、前条の規定により表彰するものを決定するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第10条 特別選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、特別選考委員会において互選する。

3 委員長は、特別選考委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(特別自治功労表彰の方法等)

第11条 特別自治功労表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、その表彰事項の内容に従い相当額の記念金品を贈呈することができる。

2 特別自治功労表彰は、第7条第2項に規定する日に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、実施することができない場合は、別に定める日に実施することができる。

第4章 雑則

(表彰者の公表)

第12条 町長は、この条例の規定により表彰を行ったものの氏名又は団体名及びその功績を公表するものとする。

(表彰者名簿の記録)

第13条 この条例の規定による表彰を受けたものは、表彰者名簿に記録するものとする。

(表彰者の責務)

第14条 表彰を受けたものは、その表彰に反する行為をしてはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和34年4月1日より適用する。

2 この条例施行前に受けた表彰は、この条例による表彰とみなす。

3 善行者表彰規程(大正3年告示第55号)は、廃止する。

(昭和44年10月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年の表彰から適用する。

(平成10年9月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。

(平成17年3月11日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の七飯町表彰条例の規定に基づき表彰を受けたものは、この条例による改正後の七飯町表彰条例の規定に基づく表彰を受けたものとみなす。

七飯町表彰条例

昭和34年6月29日 条例第26号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和34年6月29日 条例第26号
昭和44年10月29日 条例第20号
平成10年9月17日 条例第16号
平成15年3月12日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第37号
平成29年8月1日 条例第16号