○七飯町町民栄誉賞条例
平成20年12月24日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えるとともに、本町の名声を高めることに顕著な功績のあった者に対し、その栄誉を称えることについて、必要な事項を定めるものとする。
(栄誉賞の授与等)
第2条 町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)は、本町住民若しくは本町出身者又は本町に所在する団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して授与する。
(1) スポーツ活動において、国際的な各種競技会等で優勝又はこれに準ずる成績を収めたもの
(2) 学術、芸術その他の文化活動において、国際的な展覧会、コンクール等で最高位又はこれに準ずる成績を収めたもの
(3) 前2号に定めるもののほか、スポーツ、文化その他の活動において、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えるとともに、本町の名声を高めることに顕著な功績のあったもの
2 町長は、規則で定めるところにより栄誉賞に準ずる表彰を行うことができる。
(授与等の決定)
第3条 町長は、前条第1項の規定により栄誉賞を授与しようとするときは、七飯町表彰条例(昭和34年条例第26号)第4条に規定する表彰者選考委員会(以下「表彰者選考委員会」という。)に諮り、決定しなければならない。
2 町長は、前条第2項の規定により栄誉賞に準ずる表彰を行うときは、表彰者選考委員会に諮り決定しなければならない。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行うものとする。
(被表彰者の公表)
第6条 町長は、栄誉賞を授与したもの及び栄誉賞に準ずる表彰を行ったもの(以下「被表彰者」という。)の氏名又は団体名及びその功績を公表するものとする。
(被表彰者の記録)
第7条 町長は、被表彰者の氏名等を七飯町被表彰者名簿に記録し、永久にこれを保存しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。