○招致外国語指導助手の就業に関する規則

平成22年12月10日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 契約期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 給料その他の給付(第7条―第10条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条―第19条)

第6章 服務(第20条―第28条)

第7章 懲戒(第29条)

第8章 公務災害補償等(第30条・第31条)

第9章 補則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、七飯町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び町の条例(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(2) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は七飯町立学校において教育委員会教育長(以下「教育長」という。)又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における日本人教師の外国語授業の助手

(2) 外国語会話学習の補助等小学校における国際理解教育の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 日本人外国語教員に対する現職研修への協力

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) その他教育長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、教育長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 契約期間及びその終了

(契約期間)

第4条 外国語指導助手の契約期間は、1年とする。ただし、外国語指導助手と教育委員会の双方が合意した場合に限り、1年間の再契約を行うことができる。この場合において、再契約の回数は、原則2回までとする。なお、勤務実績、経験及び能力を考慮のうえ、特に優れていると認めた場合には、更に2回まで再契約を可能とすることができる。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により前条の契約期間前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに教育長に申し出なければならない。

(解雇)

第6条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って、外国語指導助手を解雇することができる。

3 外国語指導助手が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。

第4章 給料その他の給付

(給料及びその計算)

第7条 外国語指導助手の給料は、月額300,000円とする。ただし、この場合において、1年間勤務する外国語指導助手について国内において賦課される所得税及び住民税控除後の年間手取り額が360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。なお、英語指導助手の責めに帰すべき事由により租税条約に基づく免税を受けられない場合は、この月額改定を行わない。

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日(以下「勤務を要しない日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日以外の日とする。

3 英語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる給料の額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 給料の時間割の計算に当たっては、給料の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項に規定する1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(給料の減額)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがある場合を除くほか、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の給料から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の給料から減額できなかったときは、翌月の給料からこれを減額する。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(費用弁償等)

第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときの費用弁償の額は、七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)に基づく町職員の一般職に属する職員の旅費支給の例による。

2 教育委員会は、外国語指導助手の赴任及び帰国に要する費用弁償(日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額。日本国内から赴任した者については、出身国内の指定される国際空港までの航空券又は相当分の金額。在外公館の指定する出発空港が、国内線専用空港の場合は、その国内線専用空港までの航空券又は相当の額)を支給する。ただし、帰国に要する費用弁償は、当該外国語指導助手が第4条の契約期間満了後、1月以内に日本において教育委員会又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により契約期間満了前に帰国する場合で、特に教育長がやむを得ないと認めたときは、帰国に要する費用弁償を支給することができる。

(賠償)

第10条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間に35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日に7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 外国語指導助手は、第4条に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することを妨げない。

2 外国語指導助手が第4条に定める契約期間満了後、教育委員会と再契約する場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項により繰り越されたものを除く。)を、次の契約期間に繰り越すことができるものとする。

3 教育長は、外国語指導助手から請求された時期に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの二つの期間は連続するものとみなす。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(10) その他教育長が特に必要と認めた場合 必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第5号から第9号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合において、教育委員会は、当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中の給料の支給は、次の各号の定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、給料から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた金額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。

(起訴休職)

第17条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該外国指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は給料の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱの恐れのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に届け出なければならない。この場合において、教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、教育長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を教育長に届け出なければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第21条 教育委員会は、外国語指導助手の職務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 外国語指導助手は、教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第25条 外国語指導助手は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第26条 外国語指導助手は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 外国語指導助手は、その勤務に関し、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第28条 外国語指導助手は、自宅から委員会が指定する勤務場所への通勤のために使用する場合を除き、教育長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第29条 委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、給料の減額、停職又は懲戒解雇の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均給料の1日分の半額を減額し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、1月における給料の10分1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支給しない。

(4) 懲戒解雇 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時解雇する。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第30条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)若しくは町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第31条 委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 補則

(長期休業期間中の研修)

第32条 外国語指導助手が七飯町立学校管理規則(七飯町教育委員会規則第4号。以下「学校管理規則」という。)第27条第1項第5号及び第6号に規定する長期休業期間中に勤務場所を離れて研修を行う場合は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定を準用する。

2 前項の研修の手続及び承認等は、学校管理規則第38条の職務専念義務免除の規定を準用する。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の就業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際すでに招致外国語指導助手と教育委員会との間において締結されている就業に関する契約等は、この規則の定めるところにより締結された契約等とみなす。

(平成23年6月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

招致外国語指導助手の就業に関する規則

平成22年12月10日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月10日 教育委員会規則第8号
平成23年6月14日 教育委員会規則第4号
令和5年1月10日 教育委員会規則第1号