○七飯町教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の懲戒処分に関する規則
平成22年11月8日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下「職員」という。)の懲戒処分に関する基準等を定め、もって懲戒処分の公正な運用を期することを目的とする。
(処分の意義)
第2条 懲戒処分は、職員の服務義務違反に対して公務関係の秩序を維持するために、教育委員会が任命権者として職員の道義的責任を追及して科する処分である。
(処分の性格)
第3条 教育委員会は、懲戒処分するか、いずれかの処分を選択するかは、裁量権の範囲を逸脱しない限り、自由裁量によって決定できる。
(処分量定の決定)
第4条 懲戒処分は、職員の非違行為に対し、厳正に行うのは当然であるが、不利益処分でもあり、単に厳しければ良いというものではなく、公平、公正であることはもちろん、広く納得が得られるものでなければならない。
2 懲戒処分の量定の決定に当たっては、次の事項及び日頃の勤務態度等も考慮のうえ総合的に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果がどのようなものであったか。
(2) 故意や過失の度合いがどうであったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責、また、その職責と非違行為との関係をどのように評価するか。
(4) 他の職員や社会に与える影響はどのようなものであったか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) 非違行為を行った後の職員の対応がどのようなものであったか。
(処分の基準及び審査等)
第5条 職員に対する懲戒処分の基準及び審査に関しては、七飯町職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程(平成21年七飯町訓令第1号)及び七飯町職員懲戒審査委員会規程(平成20年七飯町訓令第4号)の定めるところによる。
(協議)
第6条 教育委員会は、前条の規定により職員に処分を科する場合においては、あらかじめ町長と協議するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒処分の基準及び審査に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。