○七飯町職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程

平成21年2月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 任命権者は、職員が地公法第29条第1項各号のいずれかの規定に違反したときは、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該職員の職責、過去の非違行為の状況、日頃の勤務態度等を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる懲戒処分の基準に従い、当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

2 この規程において、懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 任命権者は、職員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重等)

第4条 任命権者は、前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員の非違行為が故意又は重大な過失と認められるとき。

(4) 職員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に重いとき。

(5) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

(6) 職員の非違行為が別表に掲げる非違行為に該当しない場合であっても、過去3年以内に同表に掲げる非違行為に該当しない行為により繰り返し指導を受けているとき。

2 前項の規定に基づき一段重い処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が戒告の場合にあっては減給、減給の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減等)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員の非違行為が軽微な過失であると認められるとき。

(3) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。

2 前項の規定に基づき一段軽い処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第6条 任命権者は、職員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合であって、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 任命権者は、職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

(懲戒処分の手続)

第8条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたっては、七飯町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、この規程に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行うものとする。

3 委員会は、職員の行為がこの規程に規定する非違行為に該当する場合であっても、その情状等によっては、この規程に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の懲戒処分の基準及び審査に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年4月11日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月25日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条―第7条関係)

非違行為の種類

標準的な懲戒処分

一般服務違反関係

欠勤

正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

免職、停職

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

停職、減給

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

減給、戒告

秘密漏えい

自己の不正な利益を図る目的で職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

セクシャル・ハラスメント

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上下関係に基づく影響力を用い性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職、停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合

免職、停職、減給

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給、戒告

パワー・ハラスメント

強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職、減給

指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合

停職、減給

著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、減給、戒告

職場内秩序びん乱

暴行により職場の秩序を乱した場合

停職、減給

暴言により職場の秩序を乱した場合

減給、戒告

個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合

減給、戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給、戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給、戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

職務怠慢

注意義務違反

職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

公金(町の所有に属しない現金等で、町の職員が業務上管理するものを含む。以下この表において同じ。)公用物等取扱関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

贈賄

職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申し込む要求若しくは約束した場合

免職・停職

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給、戒告

公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

減給、戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給、戒告

出火・爆発

過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合

戒告

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

公務外非行関係

殺人

人を殺した場合

免職

放火

放火をした場合

免職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラック等の所持、使用、譲渡等をした場合

免職

窃盗・強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

他人の財物を窃盗した場合

免職、停職

横領

自己の占有する他人の物を横領した場合

免職又は停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職、停職

強制わいせつ

強制的にわいせつ行為をした場合

免職・停職

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職・停職

賭博

常習として賭博をした場合

停職

賭博をした場合

減給、戒告

傷害

人の身体を傷害した場合

停職・減給

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合

停職又は減給

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職又は減給

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給、戒告

暴力行為

暴力行為(人を傷害するに至らないもの。)を行った場合

減給、戒告

器物破損

故意に他人の物を損壊した場合

減給、戒告

交通事故・交通法規違反関係

交通事故

酒酔い運転、ひき逃げ等で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職

酒酔い運転、ひき逃げ等で人に傷害を負わせた場合

免職、停職

酒酔い運転等で物損事故を起こした場合

免職、停職、減給

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職

酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合

免職、停職

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職、減給

事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合

免職、停職、減給

酒気帯び運転で物損事故を起こした場合

停職、減給

人に傷害を負わせた場合

減給、戒告

交通法規違反

酒酔い運転、無免許運転及び無資格運転をした場合

免職、停職、減給

酒気帯び運転をした場合

免職、停職、減給

スピード違反(30km以上・高速40km以上)

停職・減給、戒告

物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

停職、減給

その他悪質な交通法規違反をした場合

減給、戒告

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に著しく適正を欠いていた場合

減給、戒告

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職、減給

七飯町職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程

平成21年2月16日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)