○七飯町職員懲戒審査委員会規程

平成20年8月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分の実施について、その公正を期すため、七飯町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員に対する懲戒処分について、七飯町職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程(平成20年訓令第3号)の定めるところにより任命権者の求めに応じて地公法第29条第1項各号に掲げる場合に該当するか否か、処分の種類及び程度並びにその他懲戒事案に関する事項をあらかじめ審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 第1項の委員のうち第3号に掲げる委員は、職員のうちからその都度町長が指名し、当該処分の報告が終了したときは、解任されたものとする。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の代理出席を認めない。

3 委員会は、審議事項が個人に関する情報を含むことを踏まえ、非公開とする。

(議事)

第6条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

3 急施を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又はその三親等内の親族及び配偶者に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し発言することができるものとする。

(報告)

第8条 委員長は、事案の審査が終了した場合は、すみやかに結果を任命権者に報告するものとする。

(関係職員の出席)

第9条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(七飯町懲戒審査委員会規程の廃止)

2 七飯町懲戒審査委員会規程(平成10年規程第19号)は、廃止する。

(平成22年2月18日訓令第7号)

この訓令は、平成22年2月18日から施行する。

(平成26年9月29日訓令第6号抄)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第4号)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和6年1月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

七飯町職員懲戒審査委員会規程

平成20年8月1日 訓令第4号

(令和6年1月22日施行)