○七飯町職員服務規程
平成21年8月24日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の訓令及び上司の職務命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(身分証明書)
第4条 職員は、職務の執行に当たっては、常に身分証明書(別記様式第4号)を所持しなければならない。
2 身分証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に提出し、その訂正を受けなければならない。
4 職員は、その身分を失ったときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(1) 町外に出張するとき。
(2) 徴収、調査、測量及び折衝等のため外勤業務に従事するとき。
(3) 会議、連絡のため官公署等の間を移動し、又は勤務場所以外の官公署等において業務に従事するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、名札の着用を要しないと認めるとき。
(タイムカード)
第6条 職員は、出勤時間を厳守し、登庁したときは自らタイムレコーダにタイムカード(市販のもの)を挿入し、時刻を刻印しなければならない。退庁のときもまた同様とする。
(欠勤届等)
第7条 職員は、事故等のため欠勤しようとする場合は、欠勤届(別記様式第6号)をあらかじめ所属長を経由して町長に提出し承認を得なければならない。ただし、疾病等やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を速やかに上司に連絡し、出勤後直ちに提出しなければならない。
2 職員は、病気その他予期することができない事故のため出勤することが出来ないこととなったときは、当日の午前中に上司に連絡しなければならない。
(休暇等)
第8条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)第12条から第16条までに規定する休暇のいずれかに該当し、休暇を取得しようとするときは、当該休暇を取得しようとする日の前日までにあらかじめ所属長を経由して次の各号に掲げる休暇届又は休暇請求書により町長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかったときは、その旨を速やかに上司に連絡し、事後速やかにその手続をしなければならない。
(1) 年次有給休暇届(別記様式第7号)
(2) 病気休暇請求書(別記様式第8号)
(3) 特別休暇請求書(別記様式第9号)
(4) 組合休暇請求書(別記様式第10号)
(5) 介護休暇請求書(別記様式第11号)
2 前項の規定により職員が病気休暇を請求する場合において、疾病による休暇の請求期間が7日以上になるときは、病気休暇請求書に医師の診断書を添えて請求しなければならない。
(営利企業等従事許可)
第9条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、地公法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第12号)をあらかじめ所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(在籍専従許可)
第10条 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(執務上の心得)
第11条 職員は、勤務時間中みだりに職務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に努めなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書及び物品を庁外に持ち出し、又は他の者に文書を閲覧させ若しくは謄写させてはならない。
(出張命令等)
第12条 職員の出張命令は、七飯町職員の旅費に関する条例施行規則(平成12年規則第2号)第4条に規定する別表1(以下「別表1」という。)の旅行命令(依頼)簿(A票)及び旅行命令(依頼)簿(B票)により行うものとする。
3 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。
4 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を得るとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。
(復命)
第13条 出張した職員が帰庁したときは、帰庁した日から5日以内に復命書(別記様式第14号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、簡易な事件については、口頭をもって行うことができる。
(概算旅費の精算)
第14条 概算旅費を受けて出張した職員が帰庁したときは、帰庁した日から5日以内に旅費の精算をしなければならない。
(事務引継)
第15条 退職、休職、分掌異動等を命ぜられた職員は、その日から5日以内に担任事務の要領及び懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって引き継ぎを行うことができる。
(退庁時の措置)
第16条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品を所定の場所に納めること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
(勤務を要しない日等の登退庁)
第17条 職員は、勤務を要しない日又は休日に登庁したときは、登庁及び退庁の際当直者にその旨を届け、七飯町当直規程(平成21年訓令第16号)第9条に規定する時間外庁舎出入簿に入庁、退庁時刻及び用務等の必要事項を記載しなければならない。
(事故報告)
第18条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(非常の場合の措置)
第19条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒に従事しなければならない。
(委任)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この訓令及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する訓令(令和4年訓令第4号)に同一の訓令の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年3月29日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。