○七飯町職員の旅費に関する条例施行規則

平成12年2月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(新規採用職員に対する赴任旅費の特例)

第1条の2 条例第3条第1項のただし書の規定による町長が特に必要あるものと認める場合とは、扶養親族を有する新規採用の職員が函館市、北斗市、鹿部町及び森町を除く市町村から本町まで赴任のため旅行した場合に限るものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額。ただしその額は、その支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入、又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式別表第1による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条の規定に基づいて、鉄道運送事業者が国土交通大臣の認可を受けて定める鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあっては、北海道道路キロ程表(昭和45年北海道告示第365号)に掲げる路程。道外にあっては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。

6 外国旅行旅費の計算上必要な路程の計算は前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 旅費で概算を請求する場合、概算払を受けずに直ちに精算請求する場合は支出負担行為決議書

(2) 旅費で概算払を受けた旅費を精算する場合は、資金前渡・概算請求書の精算決議書

(3) 条例第12条第1項に規定する旅費精算に伴い添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

(概算払に係る旅費の精算)

第8条 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、同条第2項の場合においては旅行の完了した日から5日以内、同条第3項の場合においては精算による過払金の返納の告知の翌日から起算して3日以内とする。

(調整)

第9条 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合には、条例第35条の規定に基づき、鉄道賃、航空賃、車賃、宿泊料は支給しない。

2 職員が宿泊料に係る助成を受けて旅行し、条例別表第1に定める額の宿泊料を支給することが適当でないと認められるときは、当該助成に相当する額を減額して支給することができる。

(鉄道及び陸路の順路)

第10条 第5条の規定による路程の計算は、本町起点は鉄道の場合七飯駅、陸路の場合七飯役場通とする。

(1) 条例第13条第2項の規定により支給される急行料金は、七飯駅を起点とし、道外の旅行においては五稜郭駅、道内の旅行においては大沼公園駅をそれぞれ順路とする。

(2) 前号の規定による順路によりがたい場合には、函館駅を順路とする事ができる。

(日額旅費の支給範囲)

第11条 職員が長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行をした場合には、当該職員に対し日額旅費を支給する。

(日額旅費の支給額等)

第12条 条例第23条の規定による日額旅費の支給額は、当該旅行の目的地に到着した翌日から、研修等終了後当該地を出発する日の前日までの旅行期間について別表第3に掲げる額を支給する。ただし、北海道の機関又は香川県木田郡三木町の機関に派遣し研修を行った場合の日額旅費は、1月の日数から勤務を要しない日の合計を差し引いた日数につき支給する。

2 日額旅費は、1回の旅行(その旅行期間が1月を超える場合にあっては1月)ごとに支給する。

3 次の各号に掲げる場合の旅費は、条例第6条の規定による普通旅費を支給する。

(1) 前項に規定する用務の場合、当該旅行の目的地に到着する日まで及び当該地を出発した日から帰町の日までの旅費

(2) 他の用務のため一時他の地に旅行し又は一時帰庁する場合の旅費

(在勤地内旅行の旅費支給範囲)

第13条 条例第24条第1号の旅費の支給範囲は、行程8キロメートル以上の旅行とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第34号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年2月28日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年5月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年1月7日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第24号)

この規則は、平成24年9月1日から施行し、この規則による改正後の第12条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月29日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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別表第2(第7条関係)

旅費の種類

添付すべき書類

1 条例第16条第1項ただし書きに規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であることを証明する書類

3 条例第22条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること及び年齢を証明する書類

4 条例第25条に規定する旅費

退職を知った日にいた地を証明する書類

5 条例第26条第3項に規定する旅費

職員の死亡地及び遺族であることを証明する書類

6 条例第3条第7項に規定する旅費

既に支払った額の領収書又は交通機関宿泊施設の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第3(第12条第1項関係)

(単位:円)

宿泊場所、日数の区分

日額

公用の宿泊施設、その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

8日以上16日未満

2,400

16日以上30日未満

2,300

30日以上

2,200

宿泊料を徴する場合

8日以上16日未満

3,700

16日以上30日未満

3,600

30日以上

3,500

その他の宿泊施設に宿泊する場合

8日以上16日未満

5,700

16日以上30日未満

5,100

30日以上

4,600

七飯町職員の旅費に関する条例施行規則

平成12年2月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成12年2月22日 規則第2号
平成12年12月20日 規則第34号
平成17年2月28日 規則第2号
平成19年1月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年9月20日 規則第31号
平成21年5月15日 規則第16号
平成22年1月7日 規則第1号
平成24年8月31日 規則第24号
平成26年3月25日 規則第5号
平成26年9月29日 規則第13号
令和4年6月30日 規則第6号
令和5年3月29日 規則第18号