○七飯町当直規程
平成21年8月24日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本庁舎における当直に関し、必要な事項を定めるものとする。
(当直の定義)
第2条 この訓令において、「当直」とは、七飯町の休日を定める条例(平成2年条例第10号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間に勤務し、受付事務、庁舎管理業務を処理することをいう。
(当直の種類)
第3条 当直は、日直及び宿直とする。
(当直業務)
第4条 当直業務は民間事業者に委託するものとする。ただし、町長が緊急やむを得ないと認めたときは、職員に業務を命ずることができる。
(当直員)
第5条 当直員は、民間事業者との委託契約に基づき、日直員1名、宿直員1名をそれぞれ充てる。
(勤務時間)
第6条 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直員 休日における午前8時30分から午後5時30分まで
(2) 宿直員 午後5時30分から翌日午前8時30分まで
2 宿直員の勤務時間中午後10時から翌日午前6時までは、原則として仮眠時間とする。ただし、巡視及び業務の遂行上必要がある場合はこの限りでない。
3 当直員は、第1項の勤務時間経過後であっても事務引継を終わらない間は、なお当直を継続しなければならない。
(勤務場所)
第7条 当直員の勤務場所は、当直室とし、巡視及び業務の遂行上必要がある場合のほか、みだりに当該当直室を離れてはならない。
(当直員の業務)
第8条 当直員の業務は、次のとおりとする。
(1) 文書及び物品の収受、保管に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 時間外勤務者の確認に関すること。
(4) 入退庁者の確認許可に関すること。
(5) 諸届出の受理及び埋火葬認可に関すること。
(6) 防火防犯等庁舎内の取締り及び警戒に関すること。
(7) 気象情報等の受理連絡に関すること。
(8) 災害その他緊急事態に対する連絡に関すること。
(9) 来庁者及び電話の応対に関すること。
(10) 埋火葬認可書に関すること。
(11) その他当直中に発生した事項及び総務課長が必要と認め指示した事項の処理に関すること。
(当直に関する簿冊等)
第9条 当直に関する簿冊等は、次に定めるところによる。
(1) 当直日誌(別記様式第1号)
(2) 時間外庁舎出入簿(別記様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める書類
(当直員の引継)
第10条 当直員は、勤務に先だち、総務課長又は前当直員から前条に規定する簿冊等の引継ぎを受けて、勤務中は当直室に備付け、勤務終了後その取扱いの簿冊とともに総務課長又は次の当直員に引継がなければならない。
(当直業務の処理)
第11条 当直員は、第8条各号に掲げる業務を処理するに当たっては、別に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 収受文書及び物品並びに公印は、総務課長に速やかに引継ぐものとする。
(2) 金銭その他貴重品を収受したときは、厳重に保管するものとする。
(3) 休日が2日以上にわたる場合における収受文書その他の物件は、一宿直又は日直ごとに区分し順次次の当直員に引き継ぐものとする。
(4) 電話、口頭で受理した事項は、必要に応じ当直日誌にその要旨を記載するとともに、急を要するものは速やかに関係者に報告するものとする。
(5) 残留職員の状況を確認し、当直日誌に記入するものとする。
(6) 庁舎内を2回以上巡回し、火災、盗難その他の事故の発生のおそれのないことを確認するものとする。
(7) 火災その他の災害が発生したとき、総務課長及び関係機関その他必要と認める者に急報するとともに、庁舎内外の警戒等臨機の措置をとるものとする。
(遵守事項)
第12条 当直員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 業務上知り得た事項を他に漏らしたり、又は利用してはならない。
(2) 当直室は、常に整理整頓するとともに随時清掃し、執務環境の保持に努めなければならない。
(3) 酒気を帯びて業務に就いてはならない。
(4) 業務中に飲酒してはならない。
(5) 常に品位を保持するよう努めなければならない。
(6) 来庁者に対しては、言葉使いに注意し、親切に応対するとともに、業務を処理するに当たっては、明瞭、迅速に行わなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、本庁舎における当直に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この訓令及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する訓令(令和4年訓令第4号)に同一の訓令の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年5月15日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。