○七飯町職員の人事記録に関する規則

平成21年8月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町職員の人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 人事記録は、任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定により任命権者の委任を受けた職員がある場合にあっては当該職員。以下同じ。)が作成するものとする。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、職員の人事に関する次に掲げるものとする。

(1) 第9条の規定により作成された人事記録台帳

(3) 学校の卒業、就業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めたもの

(4) 免許、検定その他の資格に関する記録で任命権者が必要と認めたもの

(5) 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録

(保管)

第4条 人事記録は任命権者が保管する。

(作成方法)

第5条 人事記録は、職員ごとに作成する。

2 人事記録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

3 人事記録に記載された事項の修正は、法令、条例、規則又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行われなければならない。

(保管期間)

第6条 人事記録は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以降保管することを要しない。

(離職職員等の人事記録等の保管)

第7条 離職し、又は死亡した職員の人事記録は、当該職員が離職又は死亡の際についていた職の任命権者が保管する。

(人事記録の移管等)

第8条 職員が任命権者を異にして任用されたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

2 職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があったときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(様式)

第9条 人事記録台帳は、別記様式のとおりとする。

(非常勤職員及び臨時的任用職員についての特例)

第10条 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により短時間勤務の職に採用された者を除く。)及び臨時的任用職員の人事記録の範囲及び保管期間については、別に任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に七飯町職員として任用され、すでに人事記録が作成されている職員の当該人事記録は、この規則の規定によって作成された人事記録とみなす。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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七飯町職員の人事記録に関する規則

平成21年8月24日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)