○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 すべて職員は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

第3条 新に職員になつたものは前条により署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることが出来る。

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月25日 条例第12号

(昭和26年3月25日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月25日 条例第12号