○七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例施行規則

平成21年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例(平成21年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることとする。

(補助金交付の対象外となる者)

第2条 条例第3条ただし書きの規定による補助金の交付対象から除く者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに、又は同法第15条に規定する届出をせず、及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に規定する設置の届出審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 申請した年度内及び工事の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者

(3) 住宅を販売する目的で合併処理浄化槽を設置する者(居住の目的で当該住宅を購入した最初の者を除く。)

(4) 賃借人等(所有権以外の権原に基づき合併処理浄化槽を設置しようとする建築物及び土地を使用する者をいう。以下同じ)で、合併処理浄化槽の設置について所有者の承諾が得られないもの

(5) 継続的な使用が見込まれない建築物に合併処理浄化槽を設置する者

(6) 国及び地方公共団体

(7) 七飯町企業立地促進条例第3条第1項に規定する指定事業者で、同条例第10条に掲げる工場等設備投資補助金の申請に当たって合併処理浄化槽の設置費用を計上しているもの

(8) 町税等を滞納している者(町民及び町内に所在する事業所以外の者にあっては、現に居住し、又は所在している市町村において市町村税を滞納している者)

(9) 補助金の交付決定前に合併処理浄化槽の設置工事を開始した者

(10) その他補助金を交付することが適当でないと町長が認める者

(対象区域)

第3条 条例第4条第2号のその他町長が認める区域とは、下水道処理計画区域内において、計画の進捗状況により事業計画を定めることが相当程度遅くなる区域をいい、当該地域において補助金を受けようとする者があれば、交付の決定にあたっては別に協議するものとする。

(交付申請)

第4条 条例第6条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、工事着工前に補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の案内図及び配置図

(2) 合併処理浄化槽を設置する土地及び建築物の登記事項証明書

(3) 賃借人等は、所有者の承諾書

(4) 浄化槽工事費内訳(見積)(別記様式第2号)

(5) 全国浄化槽推進市町村協議会の登録証の写し(11人槽以上の場合にあっては、建築基準法第68条の26第1項の規定に基づく認定証の写し又は同法第68条の10第1項の規定に基づく型式適合認定書の写し)

(6) 社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録証(10人槽以下の場合に限る。)

(7) 登録浄化槽管理票(C票)(10人槽以下の場合に限る。)

(8) 審査期間を経過した設置届出書の写し

(9) 建築確認通知書の写し(既存の建築物に設置する場合を除く。)又は建築工事届の写し(既存の建築物に設置する場合を除く。)

(10) 浄化槽法第42条に規定する浄化槽設備士免状の写し

(11) 完納証明書又は納税証明書

(12) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、条例第7条の規定による交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、交付しないことと決定したときは補助金交付審査結果通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合しているものであること。

(2) 浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行)に基づく全国浄化槽推進市町村協議会に登録されているものであること(10人槽以下の場合に限る。)

(3) 小型合併処理浄化槽機能保証制度(平成5年7月1日施行)に基づく社団法人全国浄化槽団体連合会に保証登録されているものであること(10人槽以下の場合に限る。)

(変更申請)

第7条 条例第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに補助金交付申請変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、承認又は指示を受けなければならない。

(1) 補助金の申請の内容を変更する場合

(2) 事業を中止又は取り止めた場合

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合

2 前項の規定による承認は、補助金変更承認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(工事完了届)

第8条 交付決定者は、工事完了届(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との間で締結した業務委託契約書の写し。(交付決定者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合には、自ら行うことができることを証する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 施工状況確認表(別記様式第8号)

(4) 浄化槽工事費内訳(実績)(別記様式第9号)

(5) 領収書の写し

(6) 施工中の状況を写した次の写真

 浄化槽設備士が実地に監督していることを証するもの

 基礎工事の状況を示すもの

 据付工事の状況を示すもの

 かさ上げの状況を示すもの

 型式の確認ができる浄化槽本体を写したもの

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する工事完了届及び書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、条例第8条による完了報告があったときは、設置工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助金額確定通知書(別記様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、前条の規定により通知を受けた交付決定者からの補助金交付請求書(別記様式第11号)による請求に基づき行うものとする。

(交付の決定の取消しおよび返還)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為があったとき。

(3) 完了した工事が、申請内容と著しく相違したとき。

(販売目的の建築)

第12条 第2条第3号に規定する販売目的で住宅を建築する者は、補助金交付申請者となることができ、かつ工事完了届までは当事者として諸手続きができるものとする。ただし、第10条による補助金の請求者となることはできない。したがって第4条に規定する交付申請の際の添付書類のうち、完納証明書又は納税証明書の添付を要しない。

2 前項の規定により、工事完了届の提出後所定の実施検査を完了しても、年度終了までに売買契約の締結できなかったものについては、第2条第2号の規定を適用する。

3 申請のあった年度内に売買契約締結があった場合、第7条による変更申請を行い、町長が適正な処理と認めた場合、当該住宅購入者(以下「購入者」という。)に対し第9条に規定する補助金額確定通知書を交付するものとする。

4 購入者は補助金額確定通知書受領後、第10条による補助金の交付請求書に居住を明らかにする書類として、居住申請書(別記様式第12号)及び売買契約書の写しを添付するものとする。

(補助金交付申請予定者)

第13条 合併処理浄化槽の設置を予定し補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請予定者(以下「予定者」という。)となることができる。予定者となるためには、別に定める期間内に合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請予定者名簿登載申込書(別記様式第13号)により、計画の概要が分かる書類を添付して申請するものとする。

2 前項の規定による申し込みを受け付けたときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請交付予定者名簿登載通知書(別記様式第14号)により予定者に通知するものとする。

(端数計算)

第14条 補助金を計算するに当たり補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例施行日前に合併処理浄化槽法(昭和58年法律第43号。)による合併処理浄化槽の設置届があったものについて、既に着工しており平成21年度中に完成する見込みのものについては、第4条の規定にかかわらず平成21年度に交付申請することができるものとする。

(平成22年2月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例施行規則

平成21年3月25日 規則第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月25日 規則第8号
平成22年2月26日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第14号
平成25年8月21日 規則第14号
平成28年3月17日 規則第4号
令和4年7月1日 規則第8号