○七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例
平成21年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内において補助金の交付その他必要な事項を定め、生活排水等による公共用水域の水質の汚濁を防止し、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「合併処理浄化槽」とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次条に規定する対象区域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者とする。ただし、規則で定める者を除く。
(対象区域)
第4条 補助金の交付の対象となる区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域以外の区域
(2) その他町長が認める区域
(対象経費及び補助限度額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、合併処理浄化槽の設置に要する経費とし、補助限度額は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を決定し、規則の定めるところによりその結果を申請者に通知するものとする。
(工事完了届)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、合併処理浄化槽設置整備事業に係る工事が完了したときは、規則の定めるところにより町長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による工事完了の届けがあったときは、速やかに実施検査を行い、補助金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(七飯町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例の一部改正)
2 七飯町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月15日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽まで | 52万円 |
6人槽及び7人槽 | 66万円 |
8人槽から10人槽まで | 88万円 |
11人槽から20人槽まで | 101万円 |
21人槽から30人槽まで | 155万円 |
31人槽から50人槽まで | 213万円 |
51人槽以上 | 設置する合併処理浄化槽の人槽数に1万円を乗じて得た額と192万円の合計額又は1,000万円のいずれか低い額 |
注 補助限度額は、別に規則で定める浄化槽工事費内訳(見積)書の工事費(合計)の額の2分の1の額又はこの表に定める補助限度額のいずれか低い額とする。