○七飯町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例

平成16年3月16日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 滞納者に対する制限措置及び滞納処分の手続

第1節 滞納者に対する制限措置(第6条)

第2節 督促及び滞納処分並びに財産調査(第7条―第10条)

第3節 納税確認及び行政サービス等の制限措置(第11条―第18条)

第3章 雑則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、七飯町町税等の滞納を放置しておくことが納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性を欠く者に対し、滞納を防止するための制限措置を講ずることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 別表に掲げる契約行為、許認可、福祉サービス等(以下「行政サービス等」という。)について、当該条例等に規定するもののほか、この条例の規定を適用する。

(用語)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 納税義務者 七飯町税条例及び七飯町国民健康保険税条例の規定により町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によって町税等を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。

(3) 滞納者 納税義務者でその納付すべき町税等をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者をいう。

(4) 徴税吏員 町長又はその委任を受けた町職員をいう。

(5) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。

(町の責務)

第4条 町は、町税等の納税を促進するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、道その他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

(納税義務者の責務)

第5条 納税義務者は、法令の定めるところにより、町の提供する役務を等しく受ける権利を有し、併せて町税等の納税について、納期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。

第2章 滞納者に対する制限措置及び滞納処分の手続

第1節 滞納者に対する制限措置

(滞納者に対する制限措置)

第6条 町長は、納税義務の履行における町民等の公平感を確保するため、次条から第9条までの手続に着手することと併せ、町税等を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性を欠く者に対して、第2条に規定する行政サービス等について制限措置を講ずることができる。

第2節 督促及び滞納処分並びに財産調査

(督促及び滞納処分)

第7条 徴税吏員は、町税等の滞納があったときは、七飯町税条例七飯町国民健康保険税条例、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によることとされた国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、町税等に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。

(質問及び検査)

第8条 徴税吏員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類を検査することができる。

(1) 滞納者

(2) 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

(3) 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

(4) 滞納者が株主又は出資者である法人

(捜査の権限及び方法)

第9条 徴税吏員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜査することができる。

2 徴税吏員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号のいずれかに該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜査することができる。

(1) 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡しをしないとき。

(2) 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡しをしないとき。

3 徴税吏員は、前2項の捜査に関し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くために必要な処分をすることができる。

(その他財産調査に関する事項)

第10条 前2条に定めるもののほか、滞納処分における財産の調査については、地方税法においてその例によることとされた国税徴収法第143条から第147条までの規定に定めるところによる。

第3節 納税確認及び行政サービス等の制限措置

(納税の確認)

第11条 町長は、滞納者に対して第6条に規定する制限措置を講ずるため、町民等から行政サービス等の申請があった場合は、当該町民等が町税等に滞納がないことを確認しなければならない。

2 町長は、行政サービス等を受けることによって、申請のあった町民等以外にその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者がいる場合は、その者の町税等に滞納がないことも確認することができる。

3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。

(行政サービス等の履行)

第12条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等に関する条例等に基づく手続を進めなければならない。

(行政サービス等の手続の停止)

第13条 町長は、第11条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。

(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)

第14条 滞納者は、前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、町長に、滞納している町税等についての分納誓約書を提出しなければならない。

(分納誓約の承認及び滞納処分等の停止)

第15条 町長は、前条又は第17条の規定による分納誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれると認めたときは、これを承認することができる。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、地方税法第15条の2の規定により第7条から第10条までの手続を停止しなければならない。

(特例措置)

第16条 町長は、前条第1項の規定により分納誓約の承認をしたときは、特例措置として当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続を進めなければならない。

(行政サービス等を受けている期間中に滞納となる場合の特例措置)

第17条 町民等は、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により町税等の納付が著しく困難となり、町税等を納期限までに納付できないときは、当該町税等の納期限前に分納誓約書に事由を付して町長に提出しなければならない。

(特例措置の取消し等)

第18条 第16条の規定により特例措置を受けた者が、次の各号に該当するときは、町長は、当該特例措置を取消しその分納誓約の承認に係る町税等について一時に徴収することができる。

(1) 第15条第1項の規定により承認した分納誓約書の納期限までに町税等を納付しないとき。

(2) 第17条の規定により提出した分納誓約書に付した事由が消滅したとき。

2 町長は、前項各号の規定により特例措置の取消しをした場合で、その取消しを受けた者が、滞納している町税等について一時に納付することができない正当な理由がないと判断した場合は、第16条の規定に基づき手続をした行政サービス等につき、拒否、取消し又は停止の制限措置を執ることと併せ、第7条から第10条までに規定する手続に着手しなければならない。

第3章 雑則

(審査請求)

第19条 町民等は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、町長に対し審査請求をすることができる。

(損害賠償等)

第20条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 この条例の適用となる賦課年度は、この条例の施行する日の属する年度からとする。

(平成17年3月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行前にされた行政庁の処分又は同法の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この条例の規定は適用しない。

別表(第2条関係)

1 町有財産の貸付に関すること。

2 物品等の購入に関すること。

3 業務の委託に関すること。

4 工事の請負に関すること。

5 農業経営拡大資金の利子補給に関すること。

6 町営牧場の使用に関すること。

7 指定給水装置工事業者の指定に関すること。

8 排水設備指定工事店の指定に関すること。

9 水洗便所改造資金等の融資斡旋に関すること。

10 七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金に関すること。

11 介護予防及び生活支援事業に関すること。

12 訪問介護利用者負担軽減事業に関すること。

13 高齢者敬老祝金品贈呈事業に関すること。

14 要援護者住宅改修費助成事業に関すること。

15 障害者介護手当支給事業に関すること。

16 障害者ホームヘルプサービス事業に関すること。

17 障害者訪問入浴サービス事業に関すること。

18 障害者短期入所事業に関すること。

19 障害者地域活動緊急生活支援事業に関すること。

20 障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業に関すること。

21 障害者自動車運転免許取得費助成事業に関すること。

22 障害者用自動車改造費助成事業に関すること。

23 障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業に関すること。

24 墓地の貸付けに関すること。

25 一般廃棄物処理業者等の許可に関すること。

26 浄化槽清掃業の許可に関すること。

27 道路の占用許可に関すること。

28 普通河川における許可を要する行為に関すること。

29 商工業経営安定資金貸付に関すること。

30 マイウェイ・アワーロード事業推進融資制度利子補給に関すること。

31 学童保育クラブの入会に関すること。

32 町営住宅の入居に関すること。

33 町民住宅の入居に関すること。

34 七飯町太陽光発電システム設置補助金に関すること。

35 七飯町福祉灯油等の助成に関すること。

七飯町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例

平成16年3月16日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成16年3月16日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第16号
平成18年3月14日 条例第7号
平成18年12月18日 条例第37号
平成19年3月20日 条例第5号
平成20年12月24日 条例第41号
平成21年4月1日 条例第11号
平成25年3月26日 条例第11号
平成25年9月20日 条例第21号
平成28年3月15日 条例第3号