○七飯準都市計画特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則
平成20年7月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯準都市計画特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) 許可を必要とする理由
(3) 工場の用途に供する建築物については工場調書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める図書及び書面
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。