○七飯準都市計画特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例

平成20年7月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途に関する制限を定めることにより、合理的な土地利用を図るとともに、良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(特定用途制限地域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示(平成23年七飯町告示第8号)された特定用途制限地域内の建築物及び工作物に適用する。

(建築物の用途制限)

第4条 前条の特定用途制限地域においては、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当該各号に定める建築物を建築してはならない。

(1) 住環境地区 別表第1(ア)項に掲げる建築物

(2) 沿道サービス地区 別表第1(イ)項に掲げる建築物

(3) 流通工業地区 別表第1(ウ)項に掲げる建築物

(基準時)

第5条 この条例において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の範囲内において、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(用途の変更に関する準用)

第7条 建築物の用途を変更する場合においては、第4条の規定を準用する。ただし、法第87条第3項、政令第137条の18第1項に定める事由に該当する場合及び同令第137条の18第3項により条例で定められた類似の用途の範囲に該当する場合は、この限りでない。なお、同令第137条の18第3項により条例で定められた類似の用途の範囲は、次の各号に掲げる各用途につき当該各号に掲げる他の用途とする。

(1) 法別表第2(ほ)第2号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(ほ)第3号に掲げる建築物

(3) 法別表第2(へ)第3号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(と)第3号に掲げる建築物

(5) 法別表第2(ち)第2号に掲げる建築物

(6) 法別表第2(り)第3号に掲げる建築物

(7) 法別表第2(ぬ)第1号に掲げる建築物

(建築物の敷地が制限地域の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が第3条の特定用途制限地域内の内外にわたる場合において、特定用途制限地域内に属する敷地が敷地の全部の過半となるときは、建築物の全部について、特定用途制限地域内の建築物に関する法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又はこの条例の規定を適用する。

2 建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合における第4条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 政令第130条の2第3項の規定により、町長がこの条例の規定の適用に関し、地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、この条例に定める制限の適用を除外することができる。

2 町長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をしようとする場合においては、あらかじめ七飯町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。

(工作物への準用)

第10条 別表第2に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び同表に掲げる工作物で建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物については、第5条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)については、第4条から第9条までの規定を準用する。この場合において、第6条第2号及び第3号中「床面積の合計」とあるのは「構造面積」と読み替えるものとする。

(特例許可の条件)

第11条 町長は、この条例の規定による許可をする場合においては、第1条の目的を達成するための条件その他必要な条件を付することができる。

(特例許可に関する消防署長等の同意)

第12条 町長は、この条例の規定による許可をする場合においては、第3条の特定用途制限地域を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可をすることができない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処す。

(1) 第4条(第10条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主

(2) 第7条において準用する第4条(第10条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

 

建築してはならない建築物

(ア)

1 法別表第2(ほ)項の第2号、第3号及び第4号に掲げる建築物

2 法別表第2(へ)項の第3号に掲げる建築物

3 法別表第2(と)項の第3号及び第4号に掲げる建築物

4 法別表第2(ち)項の第2号及び第3号に掲げる建築物

5 法別表第2(り)項の第2号、第3号及び第4号に掲げる建築物

6 法別表第2(ぬ)項の第1号及び第2号に掲げる建築物

(イ)

1 法別表第2(と)項の第3号及び第4号に掲げる建築物

2 法別表第2(ち)項の第2号及び第3号に掲げる建築物

3 法別表第2(り)項の第3号及び第4号に掲げる建築物

4 法別表第2(ぬ)項の第1号及び第2号に掲げる建築物

(ウ)

1 法別表第2(ち)項の第2号及び第3号に掲げる建築物

2 法別表第2(ぬ)項の第1号及び第2号に掲げる建築物

別表第2(第10条関係)

 

建築してはならない工作物

(ア)

(イ)

1 法別表第2(り)項の第3号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物

2 法別表第2(ぬ)項の第1号(21)の用途に供する工作物

(ウ)

1 法別表第2(ぬ)項の第1号(21)の用途に供する工作物

七飯準都市計画特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例

平成20年7月1日 条例第24号

(平成23年6月24日施行)