○七飯準都市計画特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例
平成20年7月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途に関する制限を定めることにより、合理的な土地利用を図るとともに、良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(特定用途制限地域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示(平成23年七飯町告示第8号)された特定用途制限地域内の建築物及び工作物に適用する。
(1) 住環境地区 別表第1(ア)項に掲げる建築物
(2) 沿道サービス地区 別表第1(イ)項に掲げる建築物
(3) 流通工業地区 別表第1(ウ)項に掲げる建築物
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物
(2) 法別表第2(ほ)項第3号に掲げる建築物
(3) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物
(4) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物
(5) 法別表第2(ち)項第2号に掲げる建築物
(6) 法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物
(7) 法別表第2(ぬ)項第1号に掲げる建築物
2 建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合における第4条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。
2 町長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をしようとする場合においては、あらかじめ七飯町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処す。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 建築してはならない建築物 |
(ア) | 1 法別表第2(ほ)項の第2号、第3号及び第4号に掲げる建築物 |
2 法別表第2(へ)項の第3号に掲げる建築物 | |
3 法別表第2(と)項の第3号及び第4号に掲げる建築物 | |
4 法別表第2(ち)項の第2号及び第3号に掲げる建築物 | |
5 法別表第2(り)項の第2号、第3号及び第4号に掲げる建築物 | |
6 法別表第2(ぬ)項の第1号及び第2号に掲げる建築物 | |
(イ) | 1 法別表第2(と)項の第3号及び第4号に掲げる建築物 |
2 法別表第2(ち)項の第2号及び第3号に掲げる建築物 | |
3 法別表第2(り)項の第3号及び第4号に掲げる建築物 | |
4 法別表第2(ぬ)項の第1号及び第2号に掲げる建築物 | |
(ウ) | 1 法別表第2(ち)項の第2号及び第3号に掲げる建築物 |
2 法別表第2(ぬ)項の第1号及び第2号に掲げる建築物 |
別表第2(第10条関係)
| 建築してはならない工作物 |
(ア) (イ) | 1 法別表第2(り)項の第3号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物 |
2 法別表第2(ぬ)項の第1号(21)の用途に供する工作物 | |
(ウ) | 1 法別表第2(ぬ)項の第1号(21)の用途に供する工作物 |