○七飯町営住宅等長期不在者に係る事務処理要綱

平成18年8月21日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七飯町営住宅及び七飯町民住宅(以下「町営住宅等」という。)の適正な管理を図るため、入居者のうち長期間にわたって町営住宅等に居住していない者(以下「長期不在者」という。)に係る事務処理について、七飯町営住宅の設置条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)七飯町民住宅管理条例(平成17年条例第1号)及び七飯町営住宅の設置条例施行規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査)

第2条 町長は、条例第26条に規定する届出をせず、引き続き15日以上使用していない旨の報告のあった者、及び入居者の死亡により連帯保証人等による住宅の明渡手続き(入居者の死亡から15日以内)がなされない住宅に関し、速やかにその使用の実態の確認を行い、使用していない疑いがあると認めるときは、町営住宅等長期不在者調査票(別記様式第1号)により、次の項目について調査するものとする。

(1) 不在となった時期、原因、行方等(近隣者、自治会長、親族、連帯保証人等からの聞き取りによる。)

(2) 電気、ガス、水道などの供給状況

(3) 家財の有無

(4) 住民票および戸籍の調査

(5) その他必要と思われる事項

(認定等)

第3条 町長は、前条の調査により概ね1箇月以上継続して居住していないことが明らかになった者を長期不在者として認定し、当該町営住宅等の明渡しを指導するものとする。

また、入居者の死亡により住宅の明渡手続きがなされない住宅については、連帯保証人等に当該町営住宅等の明渡しを指導するものとする。

(明渡指導)

第4条 明渡しの指導は次により行うものとする。

(1) 長期不在者の現住所が判明した場合

 明渡指導通知書(別記様式第2号)を内容証明付配達証明郵便(以下「内容証明」という。)により、本人宛送付し、規則第24条の規定による町営住宅明渡届出書、敷金充当承諾書(別記様式第3号)、残存家財処分依頼書(別記様式第4号)を徴するものとする。

 本人から継続して入居したい旨の申し出があり、その申し出を適当と認めるときは、本人から継続入居誓約書(別記様式第5号)を徴するものとする。

(2) 長期不在者の現住所が判明しない場合

 住居の入口に呼出状(別記様式第6号)を掲示し、その状況を写真撮影により記録する。

 前記の呼出状の掲示と同時に、明渡指導通知書を内容証明により本人宛送付する。

 前記の通知書が居住者が不在のため返却された場合は、直ちに同一内容の明渡指導通知書を再度送付するものとする。

(3) 入居者の死亡により住宅の明渡手続きがなされない場合

 明渡指導通知書(別記様式第2号)を内容証明により連帯保証人等宛送付し、規則第24条の規定による町営住宅明渡届出書、敷金充当承諾書(別記様式第3号)、残存家財処分依頼書(別記様式第4号)、及び必要によって相続人代表者指定届出書(別記様式第7号)を徴するものとする。

2 明渡しの指導の経緯は、明渡指導記録簿(別記様式第8号)に記録するものとする。

(明渡請求)

第5条 町長は、前条の明渡しの指導にもかかわらず、その指示に従わない長期不在者に対し、条例第43条第1項第4号の規定に基づき明渡しの請求を行うものとし、町営住宅等明渡請求通知書(別記様式第9号)を内容証明により送付する。

(立入検査等)

第6条 町長は、前条の明渡請求の措置後において、条例第68条の規定に基づき、町営住宅等の立入検査を行うものとする。

2 立入検査は、近隣入居者等の立会のもと、町営住宅監理員2名以上で行わなければならない。

3 立入検査を行おうとする町営住宅監理員は、町発行の町営住宅監理員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 当該検査を行う職員は、残存家財には必要以外手をふれずに、その状況を写真撮影により記録し、検査内容を立入検査報告書(別記様式第10号)により報告するものとする。

5 立入検査が終了したときは、玄関の鍵を交換し、施錠するとともに、その旨の文書(別記様式第11号)を入口に掲示し、写真撮影により記録するものとする。

(連帯保証人等への処置)

第7条 町長は、立入検査後において長期不在者の現住所が判明しない場合は、当該長期不在者に代わって連帯保証人等に対し、次により明渡しの手続きを求めるものとする。

(1) 誓約書(別記様式第12号)の提出

(2) 町営住宅返還届の提出

(3) 滞納家賃の納入

(4) 残存家財の処分

(5) その他必要な事項

(法的措置)

第8条 町長は、第5条の明渡しの請求にもかかわらず、その指示に従わない長期不在者に対し、次により法的措置をとるものとする。

(1) 議会に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき町営住宅明渡請求に係る訴えの提起についての議案を提出する。

(2) 前号の議案の議決を得た後、直ちに函館地方裁判所に訴訟を提起する。

(強制執行の申立て)

第9条 町長は、前条第2号の訴訟により勝訴の判決が確定したにもかかわらず、当該長期不在者がその判決に従わない場合は、裁判所執行官に次の強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 住宅の明渡し

(2) 動産の差押え

(七飯町民住宅の取扱い)

第10条 七飯町民住宅の長期不在者に係る取扱いは、第2条から第9条までの例による。

(補則)

第11条 本要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年8月21日から施行する。

(平成20年6月25日要綱第6号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日要綱第14号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第7号)

この要綱は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日要綱第10号)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成31年4月26日要綱第7号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日要綱第10号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 この要綱及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係の整備に関する要綱(令和4年規程第10号)に同一の要綱の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該要綱の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係要綱の整備に関する要綱によってまず改正され、次いでこの要綱によって改正されるものとする。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町営住宅等長期不在者に係る事務処理要綱

平成18年8月21日 要綱第13号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年8月21日 要綱第13号
平成20年6月25日 要綱第6号
平成20年9月24日 要綱第14号
平成25年3月29日 要綱第7号
平成26年9月29日 要綱第10号
平成31年4月26日 要綱第7号
令和4年6月30日 要綱第10号
令和4年7月1日 要綱第15号