○七飯町民住宅管理条例

平成17年2月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民に貸付ける住宅の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、七飯町民住宅とは、七飯町民を居住させるために設置する住宅(以下「住宅」という。)をいう。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第3条の2 住宅に入居しようとする者は、七飯町民住宅入居申込書(第1号様式)その他必要な書類を町長に提出し、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第4条 住宅の入居者の決定は、副町長、並びに町長の指定する職員において選考し、町長が決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅の入居を決定した場合は、七飯町民住宅入居決定通知書(第2号様式)を入居決定者に交付するものとする。

(入居の手続)

第5条 住宅の入居を決定された者は、前条第2項に定める通知書の交付のあった日から10日以内に、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する七飯町民住宅入居請書(第3号様式)その他必要な書類を提出したうえ、町長が指定する期日までに当該住宅に入居しなければならない。

2 入居決定者が前項に定める手続きをしないときは、住宅の入居の決定を取り消すことができる。

3 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

4 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

5 町長は、前2項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居するものが暴力団員であるときは、承認をしてはならない。

(家賃の納付)

第6条 住宅の毎月の家賃は、別表に定める額とする。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 新たに住宅に入居したとき、又は退居したときにおいて、その月の入居期間が1ケ月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

4 家賃に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 町長は、特別の事情があるときは、家賃を減免することができる。

(敷金)

第7条 町長は、入居者から入居時における2ケ月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は次条第3項に定める損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(入居者の管理義務)

第8条 住宅の入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該住宅が滅失又はき損したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

3 入居者が、故意又は過失によって住宅を滅失又はき損したときは、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止事項等)

第9条 住宅の入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第4号までについて、町長が特に必要と認めてあらかじめ許可した場合はこの限りでない。

(1) 住宅の全部又は一部を転貸すること。

(2) 入居者の同居親族以外の者を同居させること。

(3) 住宅の一部及びその付属物の用途を変更し若しくは増改築し、又は造作を施すこと。

(4) 住宅の敷地内に工作物を設置し、又は地形を変更すること。

2 前項第3号及び第4号に掲げる事項について許可を受けた者は、明け渡しの際、自己の費用でこれらを原状に復さなければならない。ただし、町長が原状に復する必要がないと認めたときはこの限りでない。

(費用の負担)

第10条 次の各号の費用は入居者の負担とする。

(1) 住宅の基礎、土台、屋根等主要部分の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、水道等の使用料

(3) その他町長が前各号に準ずるものと認める費用

(明渡し請求)

第11条 住宅の入居者が、次の各号の規定に該当したときは、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで1ヶ月以上住宅を使用しないとき。

(4) 第5条第3項第5条第4項第8条及び第9条の規定に違反したとき。

(5) 入居者が第14条の規定による勧告に従わなかったとき。

(明渡しの手続)

第12条 住宅の入居者が住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、七飯町民住宅退居届(第4号様式)を町長に提出し、立会いのうえ係員の検査を受けなければならない。

(意見の聴取)

第13条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第4条第1項の規定により住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第5条第3項の承認をする場合 同居させようとする者

(3) 第5条第4項の承認をする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居する者

2 町長は、住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第14条 町長は、前条第2項の意見が述べられた場合において、住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(準用)

第15条 この条例に定めのない事項は、七飯町営住宅の設置条例(平成9年条例第27号)の当該各規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、条例第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に七飯町民住宅に入居している者は、この条例により入居の決定を受けた者とみなす。

(平成17年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。

(平成21年6月19日条例第20号抄)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

建築年度

所在地

戸数

構造

形式

一戸当り面積(m2)

型別

型別戸数

家賃(月額)

昭和46年

本町5丁目24番18号

3

簡易耐火

2階建

53.58

3DK

3

20,000円

本町5丁目24番19号

3

簡易耐火

2階建

53.58

3DK

3

20,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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七飯町民住宅管理条例

平成17年2月1日 条例第1号

(平成21年7月1日施行)