○七飯町営住宅の設置条例施行規則
平成9年5月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 七飯町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び七飯町営住宅の設置条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者(入居申込日から3月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類
(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類
(3) 入居申込者(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合を含む。)の収入額について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居補欠者)
第3条 条例第11条の規定による入居補欠者として認める期間は3月以内とし、次の入居者公募を開始する日の前日迄とする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること
(3) 炭鉱労働者 離職した炭鉱労働者(石炭を目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の採掘又はこれに附属する選炭その他の業務に従事する労働者をいう。)であって、現に失業しているか、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められる者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること
(入居の手続)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
2 入居者は、前項の請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは条例第12条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を提出しなければならない。
(連帯保証人)
第5条の2 連帯保証人は、入居者と連帯して、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を負担しなければならない。
2 前項の連帯保証人の負担は、極度額を限度とする。
3 前項に規定する額は、七飯町営住宅入居請書提出時の家賃12月分とする。
4 連帯保証人が負担する債務の元本は、入居者又は連帯保証人が死亡したときに、確定するものとする。
5 連帯保証人の請求があったときは、町長は、連帯保証人に対し、遅滞なく、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の支払状況や滞納金の額等に関する情報を提供しなければならない。
6 入居者が期限の利益を喪失したときは、町長は、連帯保証人に対し、その喪失を知ったときから2ヶ月以内に、その旨を通知しなければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(1) 次の算式により算定した数値
0.15-((C-A)/(B-A))×0.15
この算式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 町営住宅の敷地(町営住宅が所在する区域の状況を勘案して当該区域を複数の区画に区分することが適当であると町長が認めるものにあっては、当該区分された区画ごとの敷地。以下この号において同じ。)に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額(地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に従い、町営住宅の敷地の価格に相当するものとして算出する額をいう。以下同じ。)のうち最も低額であるもの
B 町営住宅の敷地に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額のうち最も高額であるもの
C 当該町営住宅の敷地に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額(当該固定資産税評価額相当額がBに定める額を超えるときは、Bに定める額)
ア 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅に浴室がある場合(アに該当する場合を除く。) 0.093
ウ 当該町営住宅に浴室がない場合 0.11
ア 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0
イ 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04
ア 当該町営住宅にエレベーターが設置されていない場合 -0.01
イ 当該町営住宅にエレベーターが設置されている場合 0
(家賃及び敷金の納付方法)
第12条 条例第18条各項に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第20条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第21号に規定する各種所得、法令の規定により非課税対象となっている年金、給付金等、贈与又は相続により取得した財産その他の収入の総収入金額から所得税、社会保険料、道町民税及び所得税法第37条に規定する必要経費の額を控除した額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが不適当である場合においては、町長が認定した額)を12で除して得た額をいう。以下この条において同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護基準額相当額に100分の120を乗じて得た金額以下であること。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため特に費用を負担する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合であって、当該費用又は損害として町長が認定した額を当該入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が、前号に定める額以下であること。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法の規定による保護を受けている入居者に対しては、家賃から生活保護法に定める住宅扶助基準月額を減ずることができる。
5 前3項の減額する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(1) 老人世帯等で稼働収入が期待できない世帯又は年金恩給等の収入の額に変動がない世帯は、12箇月とする。
(2) 常用勤労者等で収入が安定している世帯は、6箇月とする。
(3) 前2号に掲げるもの以外で収入が不安定な世帯は、3箇月とする。
(4) 前3号に該当せず収入がない世帯は、1箇月とする。
(5) 第1項第2号に該当する世帯は、その期間等を勘案して町長が定める期間とする。
(家賃の免除基準)
第14条 町長は、前条第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除することができる。
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請等)
第16条 条例第17条の規定に該当することにより前3条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(別記第16号様式の1)により申請しなければならない。
3 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、町営住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(別記第16号様式の2)により通知するものとする。
4 家賃の減免又は徴収の猶予を受けている者が当該減免又は徴収の猶予の期間を過ぎてもなお家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する日までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき
(3) 営業を目的とするとき
(1) 原状に復することが困難と町長が認める時
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき
(3) 営業を目的とするとき
(条例第34条第2項に規定する町長が定める額)
第22条 条例第34条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退居の日までに町営住宅監理員に当該住宅の検査をさせるものとする。
(社会福祉事業等の使用手続等)
第25条 条例第45条第1項に規定する書面は別に定める。
2 条例第45条第3項に規定する期限は別に定める。
3 条例第46条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第26条 条例第54条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。
(駐車場の使用)
第27条 条例第59条第1項に規定する申込書は別に定める。
(1) 公用又は公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。
(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 七飯町公営住宅管理条例施行規則(昭和50年12月13日規則第5号。)は廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行前になされた申請、届出、申し出、その他の手続はそれぞれこの規則の相当規定によってなされた手続とみなす。
附則(平成16年3月23日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第11号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第31号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日規則第16号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和2年3月19日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。