○七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募をするときは、公告式条例(昭和5年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示又は町広報誌若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
2 条例第2条第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して40日以上としなければならない。ただし、条例第5条第1項各号の場合は、この限りでない。
3 条例第2条第7号の町長が指定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。第6条第6号において同じ。)
(4) 第5条第1項に規定する管理の目標
(5) 町が別に指定する施設にあっては、納付金に関する事項
(6) その他町長が必要と認める事項
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないもの
(5) 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人。ただし、アに掲げる者にあっては、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。
ア 町長
イ 町議会議員
(6) 国税を滞納しているもの
(7) 地方税を滞納しているもの
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はそれらの利益となる活動を行うもの
2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
3 第1項の規定は、指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定する場合に準用する。
(1) 様式第1号による申請書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類
エ 様式第2号による申請資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(すでに財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(すでに財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合には、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(管理の目標)
第5条 町長は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、当該公の施設の設置の目的を効果的に達成させるため、指定管理者が当該指定期間に管理に係る業務を通じて住民に提供すべきサービスその他の業務の質の向上に関する目標(以下「管理の目標」という。)を定めなければならない。
3 町長は、指定管理者に管理を行わせる公の施設ごとに、管理の目標に係る達成状況に関する事項について把握し、定期にこれを公表するとともに、指定管理者がその管理する公の施設に係る管理の目標を円滑に達成できるよう、指定管理者に対する指示等を行うものとする。
(協定の締結)
第6条 条例第8条第2項第8号の町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託の禁止等に関する事項
(2) 関係法令等の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 公の施設の維持補修にかかる責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項
(6) 利用料金に関する事項
(7) 前条第1項に規定する管理の目標に関する事項
(8) 町が別に指定する施設にあっては、納付金に関する事項
(9) その他町長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第7条 条例第11条第5号の町長が定める事項は、公の施設の設置者として、指定管理者の管理に係る業務の実態に関し毎年度把握しておくことが必要と認める事項であって、公の施設ごとにその目的、性質または指定管理者に行わせる業務の内容に応じて定める事項をいう。
(選定委員会の設置)
第8条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、七飯町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第9条 選定委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副町長、並びに町長の指定する職員をもって充てる。
(委員長)
第10条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名したものが職務を代理する。
(会議)
第11条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員は、やむを得ない事情により選定委員会の会議に出席できないときは、その委員が所属する課の職員を代理として出席させることができる。
(審議)
第12条 選定委員会は、七飯町の公の施設に係る指定管理者に応募したものについて審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第13条 委員長は、必要があると認めるときは関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第14条 選定委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(七飯町行政手続条例施行規則の一部改正)
2 七飯町行政手続条例施行規則(平成9年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第8号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第26号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成30年5月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年9月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。