○七飯町行政手続条例施行規則
平成9年6月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町行政手続条例(平成9年七飯町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等に基づき審査会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞 当該合議制の機関の構成員
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による公の施設に係る指定管理者が行うこととされている処分に係る聴聞 町長が別に定める者
附則
附則(平成17年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。