○公告式条例

昭和5年7月21日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 第2条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町長を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、発布の日より施行する。

2 明治40年規則第1号公告式規則は之を廃止する。

(昭和29年3月10日条例第14号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和34年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第18号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成8年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月11日条例第17号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成14年11月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年11月5日から適用する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。

(平成21年3月13日条例第2号)

この条例は、平成21年3月30日から施行する。

別表(第2条関係)

七飯町本町6丁目1番1号

七飯町字大沼町502番地1

七飯町大中山2丁目1番3号

公告式条例

昭和5年7月21日 条例第1号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和5年7月21日 条例第1号
昭和29年3月10日 条例第14号
昭和30年4月1日 種別なし
昭和34年3月17日 条例第17号
昭和54年10月17日 条例第11号
昭和56年9月30日 条例第18号
平成8年7月1日 条例第9号
平成13年6月11日 条例第17号
平成14年11月29日 条例第22号
平成20年9月24日 条例第27号
平成21年3月13日 条例第2号