○七飯町企業立地促進条例施行規則

昭和63年6月30日

規則第5号

目次

第1章 総則

第2章 助成措置

第3章 固定資産税の課税の特例

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、七飯町企業立地促進条例(昭和63年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(工場等の新設及び増設)

第2条 条例第2条第6号に規定する新設とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 町の区域に工場等又は指定集積業種の事業所を設置していない者が、新たに工場等又は指定集積業種の事業所を設置する場合で町長の認めるもの

(2) 町の区域に工場等又は指定集積業種の事業所を設置している者が、当該工場等又は指定集積業種の事業所の操業又は業務を継続して行い、かつ、新たに別棟の工場等又は指定集積業種の事業所を設置する場合で町長の認めるもの

(3) 峠下流通関連団地に工場等以外の事業所を設置していない者が、新たに工場等以外の事業所を設置する場合で町長の認めるもの

(4) 峠下流通関連団地に工場等以外の事業所を設置している者が、当該工場等以外の事業所の操業又は業務を継続して行い、かつ、新たに別棟の工場等以外の事業所を設置する場合で町長の認めるもの

2 条例第2条第6号に規定する増設とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 町の区域に工場等又は指定集積業種の事業所を設置している者が、当該工場等又は指定集積業種の事業所の操業又は業務を継続して行い、かつ、当該工場等又は指定集積業種の事業所に接続して新たに工場等又は指定集積業種の事業所を設置する場合で町長の認めるもの

(2) 前項第2号及び前号の規定に該当するもののほか、町の区域に工場等又は指定集積業種の事業所を設置している者が、当該工場等又は指定集積業種の事業所の拡充をする場合で町長の認めるもの

(3) 峠下流通関連団地に工場等以外の事業所を設置している者が、当該工場等以外の事業所の操業又は業務を継続して行い、かつ、当該工場等以外の事業所に接続して新たに工場等以外の事業所を設置する場合で町長の認めるもの

(4) 前項第4号及び前号の規定に該当するもののほか、峠下流通関連団地に工場等以外の事業所を設置している者が、当該工場等以外の事業所の拡充をする場合で町長の認めるもの

(雇用増の算定)

第3条 工場等の新設又は増設に伴う雇用増の算定の対象とする者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 雇用期間の定めのない雇用者であること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特定被保険者を除く。)であること。

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に基づき、健康保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第39条第1項の確認を受けた者であること。

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に基づき、厚生年金保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第18条第1項の確認を受けた者であること。

(5) 年間の給与所得額が130万円以上であると見込まれる者であること。

2 工場等の増設に伴う雇用増は、当該増設に係る工事完成日前3年間における決算期ごとの雇用者数を基準として算定する。

(工場等新増設計画書の提出)

第4条 条例第3条の規定により指定を受けようとする事業者のうち、工場等(指定集積業種及び峠下流通関連団地にあっては工場等以外の施設を含む。以下この条において同じ。)を新設又は増設する場合(償却資産のみを増設する場合を除く。以下この条において同じ。)にあつては、当該工場等の新設又は増設にかかる土地の取得前(条例施行日以前に既に当該工場等の新設又は増設にかかる土地を取得している場合若しくは当該工場等の新設又は増設にかかる土地が借地である場合にあつては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認申請前)に、工場等新(増)設計画書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定の申請)

第5条 条例第3条第3項の規定により指定を受けようとする事業者は、新設又は増設する工場等(指定集積業種及び峠下流通関連団地にあっては工場等以外の施設を含む。)の工事に着手する日の前日まで(償却資産のみを増加する場合にあつては当該増設した設備にかかる固定資産税評価額の決定のあつた日から3月以内)に指定申請書(別記第2号様式)により町長に申請しなければならない。

(指定及び指定書の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、七飯町企業立地検討委員会の意見を聞いて指定の適否を決定し、指定の決定を行つた当該事業者に対して指定書(別記第3号様式)を交付する。

(地位の承継)

第7条 条例第4条の規定により町長の承認を受けようとする者は、遅滞なく地位承継承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第4条の承認をしたときは当該申請者に対し地位承継承認書(別記第5号様式)を交付する。

(指定の取消し)

第8条 条例第5条の規定により町長が指定を取り消した場合は、指定事業者取消通知書(別記第6号様式)により当該事業者に通知する。

(変更の届出)

第9条 第5条第7条第12条及び第18条の申請並びに第10条の届出及び第11条の報告書の提出を行つた者が当該申請等の内容を変更しようとするときは、速やかに変更届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(操業又は業務の開始及び休止等の届出)

第10条 指定事業者は、工場等の操業又は業務を開始したときは速やかに工場等操業(業務)開始届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、工場等の操業又は業務を休止し、又は廃止したときは遅滞なく工場等操業(業務)休止・廃止届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業報告書の提出)

第11条 指定事業者は、指定を受けた日の属する年度から補助金の交付の終了した日の属する年度若しくは課税免除等の終了した年度までの間の各年度終了の日から3月以内に事業報告書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

第2章 助成措置

(補助金の交付申請)

第12条 条例第9条第1項第10条第1項第11条第1項及び第12条第1項の規定による補助金の交付を受けようとする指定事業者は、新設又は増設した設備にかかる町税を完納した日から3月以内に補助金交付申請書(別記第11号様式)により町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第13条 町長は、前条の申請を審査しその内容が適正であると認めるときは、補助金交付決定書(別記第12号様式)を当該指定事業者に交付する。

(工場等立地補助金の額の範囲)

第14条 条例第9条第2項の規定による工場等立地補助金の町長の定める額は、次の各号に定める額の合算額とする。

(1) 当該工場等の家屋(増設については当該家屋の増設した部分に限る。)にかかる固定資産税相当額

(2) 当該工場等の事業の用に直接供される償却資産(増設については当該償却資産の増加した部分に限る。)にかかる固定資産税相当額

(3) 当該工場等の家屋の敷地である土地(増設については当該工場等の増設にともなう家屋の増加した部分の土地に限る。)にかかる固定資産税相当額

(工場等設備投資補助金の額の範囲)

第15条 条例第10条第2項の規定による工場等を立地するために要した設備投資額(土地の取得価格を含む。)とは、次により算定された額の合計額とする。ただし、七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例(平成21年条例第11号)の補助金の交付を受ける場合は、合併処理浄化槽の設置に係る事業費を当該設備投資額から控除する。

(1) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産(建物及びその附属設備、建築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいう。)のうち、事業の用に直接供されるものの取得価格の合計額

(2) 土地の取得価格は、別表の左欄に掲げる製造業の業種の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た土地面積(別表により算出した土地面積が購入した土地面積を超える場合は、購入した土地面積を上限とする。)を基に、購入した土地面積の1平方メートル当たりの単価を乗じて得た金額とし、工場等を増設する場合においては、当該工場等の増加土地面積の範囲内とする。

(補助金の返還命令通知)

第16条 条例第5条の規定により町長が補助金の全部又は一部の返還を命ずる場合には、補助金返還命令書(別記第13号様式)により当該事業者に通知する。

(違約加算金)

第17条 第13条の規定により補助金の交付決定を受けた指定事業者が、条例第5条の規定により指定を取り消され、かつ、前条の規定による補助金の全部又は一部の返還を命ぜられ、納期日までに返還すべき金額を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

第3章 固定資産税の課税の特例

(課税免除等の申請)

第18条 条例第15条の規定による固定資産税の課税免除等を受けようとする指定事業者は、課税免除等を受けようとする年の1月31日までに固定資産税課税免除・不均一課税申請書(別記第14号様式)により町長に申請しなければならない。

(課税免除等の通知)

第19条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、審査の上課税免除等の適否を決定し、固定資産税課税免除・不均一課税通知書(別記第15号様式)により当該指定事業者に通知する。

(課税免除等の取消し)

第20条 条例第5条の規定により町長が課税免除等を取り消した場合には、固定資産税課税免除・不均一課税取消し通知書(別記第16号様式)により当該事業者に通知する。

(条例第16条の規則で定める家屋及び償却資産)

第21条 条例第16条の規則で定める家屋及び償却資産は、新設又は増設に係る設備を構成する家屋及び償却資産で租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるものとする。

(条例第17条の規則で定める家屋及び償却資産)

第22条 条例第17条の規則で定める家屋及び償却資産は、新設又は増設にかかる設備を構成する家屋及び償却資産で租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるものとする。ただし、増設する場合にあっては、当該設備の取得価額が2,700万円を超えるものに限る。

(条例第18条の規則で定める要件)

第23条 条例第18条の規則で定める施設は、一の施設(1の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある2以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する同意日以後5年以内に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が2億円(農林漁業関連業種にかかるものにあっては、5,000万円)を超えるものであること。

2 前項に規定する家屋につき当該施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下、この項において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該施設にかかる構築物につき当該施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下、この項において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は廃止する。

七飯町農村地域工業導入のため固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則(昭和59年規則第2号)

七飯町工業振興促進条例施行規則(昭和59年規則第3号)

3 この規則は、条例公布の日以後工場等を立地する事業者について適用し、同日以前に工場等を立地した事業者については、第2項の規定による廃止前の七飯町農村地域工業導入促進のため固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則及び七飯町工業振興促進条例施行規則の例による。

(平成9年5月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度分の固定資産税にかかる第17条の規定の適用に当たっては、同条中「課税免除を受けようとする年の1月31日」とあるのは、「平成21年3月31日」とする。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の七飯町企業立地促進条例施行規則の規定は、平成27年度以後の年度分の固定資産税から適用する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表

業種

割合

石油精製業

100分の1,000

パルプ製造業、化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業、石油化学系基礎製品製造業(一貫して誘導品を製造するものを含む。以下同じ。)、コークス製造業ならびにセメント製造業

100分の700

パルプおよび紙(加工紙を含む。)製造業、化学肥料製造業(アンモニア製造業、尿素製造業および複合肥料製造業を除く。)、無機化学工業製品製造業(無機顔料製造業および塩製造業を除く。)、有機化学工業製品製造業(石油化学系基礎製品製造業、合成染料製造業、有機顔料製造業、熱硬化性樹脂製造業および半合成樹脂製造業を除く。)、板ガラス製造業、高炉による製鉄業ならびに非鉄金属第一次製錬・精製業

100分の500

化学調味料製造業、砂糖製造業、飲料製造業(清涼飲料製造業および清酒製造業を除く。)、動植物油脂製造業、でんぷん製造業、製材業、造作材・合板・建築用組立材料その他の木製品材製造業、紙製造業、加工紙製造業、繊維板製造業、化学工業(化学肥料製造業(複合肥料製造業を除く。)、無機化学工業製品製造業(無機顔料製造業を除く。)、有機化学工業製品製造業(合成染料製造業、有機顔料製造業、熱硬化性樹脂製造業および半合成樹脂製造業を除く。)、ゼラチン・接着剤製造業および医薬品製造業(医薬品原薬・製剤製造業を除く。)を除く。)、石油製品・石炭製品製造業(石油精製業およびコークス製造業を除く。)、タイヤ・チユーブ製造業、窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、セメント製造業、磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く。)、高炉によらない製鉄業、製鋼および圧延業、熱間圧延業、冷間圧延業、冷間ロール成型形鋼製造業、鋼管製造業、伸鉄業、鋼・工品・鋳鋼製造業、銑鉄鋳物製造業、非鉄金属第二次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む。)、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属鋳物製造業、建設用金属製品製造業、ボイラー・原動機製造業、農業用機械製造業(農器具製造業を除く。)、建設機械・鉱山機械製造業(トラクター製造業を含む。)、金属加工機械製造業(機械工具製造業を除く。)、繊維機械製造業、特殊産業用機械製造業、一般産業用機械・装置製造業(動力伝導装置製造業を除く。)、冷凍機・温湿調整装置製造業、包装機械・荷造機械製造業、発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業(配線器具・配線付属品製造業を除く。)、蓄電池製造業、自動車製造業・自動車車体・付随車製造業、鉄道車両製造業、船舶製造・修理業(長さ250メートル以上の船台またはドツクを有するものに限る。)、舶用機関製造業、航空機製造業、航空機用原動機製造業ならびに産業用運搬車両製造業

100分の400

その他の製造業

100分の300

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七飯町企業立地促進条例施行規則

昭和63年6月30日 規則第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和63年6月30日 規則第5号
平成9年5月13日 規則第14号
平成17年3月4日 規則第6号
平成18年12月28日 規則第27号
平成20年12月24日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第12号
令和4年7月1日 規則第8号