○七飯町企業立地促進条例

昭和63年6月30日

条例第14号

目次

第1章 総則

第2章 助成措置

第3章 固定資産税の課税の特例

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、七飯町における企業の立地を促進するため、工場、特定事業所、試験研究施設(以下「工場等」という。)若しくは指定集積業種を立地する者又は峠下流通関連団地に立地する者に対する助成措置並びに固定資産税の課税について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により七飯町税条例(昭和29年条例第22号)の特例を定め、もつて町経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「工場」とは、物の製造又は加工を行う施設をいう。

(2) 「特定事業所」とは、ソフトウエア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、機械修理業、電気機械器具修理業、機械設計業、デザイン業、システムインテグレーション事業、アプリケーション・サービス・プロバイダ事業、データセンター事業、デジタルコンテンツ事業、バイオテクノロジー利用産業、コールセンター事業、食料・飲料卸売業又は集配利用運送業を行う施設をいう。

(3) 「試験研究施設」とは、高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究施設をいう。

(4) 「指定集積業種」とは、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「企業立地促進法」という。)第5条第5項の規定に基づき同意を受けた計画により集積業種として指定された水産・海洋関連産業、農業関連産業、機械金属関連産業及び情報技術・情報サービス関連産業(情報通信利用業を含む。)を形成する別表1に掲げる業種をいう。

(5) 「設備」とは、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号まで又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産(建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいう。)のうち、事業の用に直接供されるものをいう。

(6) 「立地」とは、工場等若しくは指定集積業種の事業所を町の区域に、又は工場等以外の事業所にあっては町の区域のうち峠下流通関連団地に新設(規則で定めるものに限る。)又は増設(規則で定めるものに限る。)をすることをいう。

(7) 「事業者」とは、立地を行う者をいう。

(8) 「承認企業立地事業者」とは、企業立地促進法第14条第3項の規定に基づき北海道知事から承認を受けた事業者をいう。

(9) 「基準年度」とは、立地した工場等が操業又は業務を開始した日(以下「操業日」という。)後、最初に固定資産税を課する年度をいう。

(10) 「投資額」とは、設備の取得価額の合計額をいう。

(11) 「農村地域工業等導入地区」とは、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「農工法」という。)第5条第1項の規定により同条第3項の実施計画において定められた工業等導入地区をいう。

(12) 「峠下流通関連団地」とは、平成18年度に七飯町が造成した七飯町字峠下70番内の土地をいう。

(13) 「半島振興対策実施区域」とは、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施区域をいう。

(助成措置並びに固定資産税の課税免除又は不均一課税の対象)

第3条 この条例による助成措置並びに固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、公害を防止するための適切な措置を講ずると認められる工場等を立地する事業者で町長の指定する者(以下「指定事業者」という。)について行う。

(1) 工場等を立地する事業者(工場を立地する事業者にあっては別表2に掲げる地区の区分に応じた製造業の事業所を立地する事業者)

(2) 指定集積業種の事業所を立地する承認企業立地事業者

(3) 峠下流通関連団地に事業所を立地する事業者

(4) 第8条第1項第4号に掲げる施設賃借料補助金の交付を受けようとする事業者

(5) 第16条第1項に規定する指定事業者

2 前項の指定の際、町長は必要があると認めるときは、当該指定に条件を付すことができる。

3 第1項の規定により指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(地位の承継)

第4条 指定事業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合において、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者は指定事業者の地位を承継する。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人

(3) 営業を譲渡した場合 その譲受人

(指定の取消し等)

第5条 町長は、指定事業者が指定から3年以内に次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるとともに、課税免除等を取り消すことができる。

(1) 指定の要件を欠くこととなつたとき。

(2) 指定に付された条件に違反したとき。

(3) 補助の対象要件若しくは課税免除等の対象要件を欠くこととなつたとき。

(4) 立地した工場等が操業又は業務を休止し、又は廃止したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(報告及び調査)

第6条 町長は、指定事業者に対し操業、業務又は雇用状況等について報告を求め又は実地に調査することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

第2章 助成措置

(補助金の種類等)

第8条 町長は、指定事業者に対して次の各号に掲げる補助金を交付することができる。

(1) 工場等立地補助金

(2) 工場等設備投資補助金

(3) 雇用創出補助金

(4) 施設賃借料補助金

2 町長は、指定事業者に対して資金の斡旋、その他必要事項について便宜を供することができる。

(工場等立地補助金)

第9条 工場等立地補助金の交付を受けようとする指定事業者(第3章の固定資産税の課税免除の対象となる指定事業者を除く。以下この条において同じ。)は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の申請があつた場合において、町長は当該申請した指定事業者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、基準年度から3年度間(以下「交付対象期間」という。)における各年度の固定資産税の額に相当する額の範囲内で、町長の定める額を工場等立地補助金として交付する。

(1) 立地に要した設備の投資額が2,500万円以上となる設備を有していること。

(2) 工場等を新設した者にあつては当該新設した工場等において常時使用する従業員を5人以上雇用し、工場等を増設した者にあつては当該増設した工場等において常時使用する従業員を新たに5人以上雇用すること。

3 前項の場合において、交付対象期間における各年度の町税を納期限の属する年度内に完納しなかつたときは、当該年度に対応する工場等立地補助金は交付しない。

(工場等設備投資補助金)

第10条 工場等設備投資補助金の交付を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の申請があつた場合において、町長は当該申請した指定事業者が次の各号のいずれにも該当すると認めるとき(工場等を立地するために取得した土地が農村地域工業等導入地区にかかるものにあっては、第1号に該当すると認めるとき)は、工場等を立地するために要した設備投資額(土地の取得価格を含む。)のうち、町長が工場等の用に供したと認める設備投資額の100分の25に相当する額(その額が1億円を超えるときは、1億円)を交付する。

(1) 工場等を立地するための土地を取得し、当該土地を取得した日の翌日から起算して2年以内に当該工場等の建設の着手があつたと認められること。

(2) 立地に要した設備の投資額が2,500万円以上となる設備を有していること。

(3) 工場等を新設した者にあっては当該新設した工場等において常時使用する従業員を10人(電気機械器具製造業又は精密機械器具製造業、特定事業所及び試験研究施設にあっては、5人)以上雇用し、工場等を増設した者にあっては当該増設した工場等において常時使用する従業員を新たに5人(電気機械器具製造業又は精密機械器具製造業、特定事業所及び試験研究施設にあっては、新たに3人)以上雇用すること。

3 前項の場合において、基準年度における町税を納期限の属する年度内に完納しなかつたときは、工場等設備投資補助金は交付しない。

(雇用創出補助金)

第11条 雇用創出補助金の交付を受けようとする指定事業者(工場等以外の事業所を立地する指定事業者を除く。以下この条において同じ。)は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、町長は当該申請した指定事業者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、峠下流通関連団地にあっては、新規雇用者1人につき5人まで100万円、6人から10人まで50万円、11人から100人までを限度とし30万円、峠下流通関連団地以外の地区にあっては、新規雇用者1人につき10人まで50万円、11人から100人までを限度とし30万円を交付する。

(1) 国際標準化機構が定める環境マネージメントシステムISOの認証又は厚生労働省若しくは第三者機関によりHACCPの認証を取得していること。

(2) 立地に要した設備の投資額が2,500万円以上となる設備を有していること。

(3) 雇用増が峠下流通関連団地にあっては5人以上、峠下流通関連団地以外の地区にあっては10人以上あること。

3 前項の場合において、基準年度における町税を納期限の属する年度内に完納しなかったときは、雇用創出補助金は交付しない。

(施設賃借料補助金)

第12条 施設賃借料補助金の交付を受けようとする指定事業者(特定事業所及び試験研究施設に限る。以下この条において同じ。)は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、町長は当該申請した指定事業者が次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、賃借料が発生した日から1年間の施設賃借料の100分の25に相当する額(その額が500万円を超えるときは、500万円)を3年間交付する。

(1) 借上げする施設の延べ床面積が1,000平方メートル以上及び月額賃借料が100万円以上であること。

(2) 借上げ施設において、常時使用する従業員を5人以上雇用すること。

(3) 農村地域工業等導入地区及び峠下流通関連団地内の借上げ施設であること。

3 前項の場合において、基準年度における町税を納期限の属する年度内に完納しなかったときは、施設賃借料補助金は交付しない。

(端数計算)

第13条 補助金を計算するにあたり補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(補助金の交付時期)

第14条 補助金の交付時期は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工場等立地補助金 交付対象期間における各年度の固定資産税の納期限の属する年度の翌年度

(2) 工場等設備投資補助金 基準年度の翌年度

(3) 雇用創出補助金 基準年度の翌年度

(4) 施設賃借料補助金 基準年度の翌年度

第3章 固定資産税の課税の特例

(課税免除等の申請)

第15条 指定事業者がこの条例により課税免除等を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(半島振興対策実施区域における不均一課税)

第16条 認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、当該認定産業振興促進計画に定められた次の各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した指定事業者については、その事業にかかる家屋及び償却資産であって規則で定めるもの並びに当該家屋の敷地である土地(半島振興法第2条第1項の規定による半島振興対策実施区域の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税(当該設備が新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限る。)の税率は、七飯町税条例第62条の規定にかかわらず次項に定める率とする。

(1) 製造の事業

(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

2 前項の規定による税率は、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。

不均一課税をすべき年度

税率

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.70

3 第1項の規定による不均一課税は、取得価額が500万円(次の各号のいずれかに掲げる指定事業者にあっては、当該各号に定める額とする。)以上の機械及び装置(第1項第5号に規定する事業に係るものを除く。)並びに建物及びその附属設備の新設又は増設を行った指定事業者に限る。

(1) 資本金が1,000万円以上5,000万円以下の指定事業者 1,000万円

(2) 資本金が5,000万円以上の指定事業者 2,000万円

4 第1項の規定による不均一課税は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(峠下流通関連団地における不均一課税の特例)

第17条 峠下流通関連団地において、製造の事業以外の指定事業者が、その事業の用に供する設備を新設し、又は増設した場合については、その事業にかかる家屋及び償却資産であって規則で定めるもの並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して2年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税(当該設備が新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限る。)の税率は、前条の規定する税率を準用する。

(企業立地促進法の施行に伴う課税免除)

第18条 企業立地促進法第7条第1項に規定する同意基本計画において定められた集積区域において、企業立地促進法第5条第2項第6号に規定する指定集積業種に属する事業(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。第4条に規定する業種に属する事業に限る。以下「特定事業」という。))を行う者が企業立地促進法第15条第2項に規定する承認企業立地計画に従って規則に定める要件に該当する特定事業のための施設を設置した場合において、当該施設(企業立地促進法第15条の適用を受ける施設を除く。)の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等にかかるものを除く。)又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税(当該設備が新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限る。)を免除する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

七飯町農村工業導入促進のため固定資産税の課税免除等に関する条例(昭和59年条例第8号)

七飯町工業振興促進条例(昭和59年条例第9号)

3 七飯町税条例(昭和29年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 この条例の規定は、施行の日以後工場等を立地する事業者について適用し、同日前に工場等を立地した事業者については、第2項の規定による廃止前の七飯町農村地域工業導入促進のため固定資産税の課税免除等に関する条例並びに七飯町工業振興促進条例及び前項の規定による改正前の七飯町税条例の例による。

(平成元年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、改正後の七飯町企業立地促進条例第16条の規定は、平成4年4月28日以後に取得した償却資産に係る固定資産税について適用し、同日前に取得した償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(平成7年5月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年9月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第37号)

この条例は、平成17年3月30日から施行する。

(平成18年12月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成20年度より課税された事業者から適用する。

(平成21年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に施行されている農村地域工業等導入地区における課税免除の申請その他の行為に関しては、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成24年3月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の七飯町企業立地促進条例第3条第1項の規定により指定を受けている者の当該指定及び当該指定に係る助成の措置については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の七飯町企業立地促進条例の規定は、平成27年度以後の年度分の固定資産税から適用する。

別表1(第2条関係)

1 水産・海洋関連産業

(1) 食料品製造業

(2) 繊維工業

(3) 家具・装備品製造業

(4) 化学工業

(5) 窯業・土石製品製造業(セメント・同製品製造業及び骨材・石工品製造業を除く)

(6) 鉄鋼業

(7) 輸送用機械器具製造業

(8) 道路貨物運送業

(9) 水運業

(10) 学術・開発研究機関

2 農業関連産業

(1) 食料品製造業

(2) 飲料・たばこ・飼料製造業(たばこを除く)

(3) パルプ・紙・紙加工品製造業

3 機械金属関連産業

(1) 金属製品製造業

(2) 一般機械器具製造業

(3) 電気機械器具製造業

(4) 輸送用機械器具製造業

4 情報技術・情報サービス関連産業

(1) 印刷・同関連業

(2) 情報通信機械器具製造業

(3) 電子部品・デバイス製造業

(4) 情報サービス業

(5) インターネット附随サービス業

(6) 映像・音声・文字情報制作業

(7) 情報通信技術利用業

別表2(第3条関係)

1 農村地域工業等導入地区

(1) 食料品製造業

(2) 繊維工業

(3) 木材・木製品製造業

(4) 家具・装備品製造業

(5) 金属製品製造業

(6) はん用機械器具製造業

(7) 生産用機械器具製造業

(8) 業務用機械器具製造業

(9) 電子部品・デバイス・電子回路製造業

(10) 電気機械器具製造業

(11) その他農村地域工業導入促進のため町長が特に必要と認める製造業

2 1以外の地区

(1) 飲料・たばこ・飼料製造業(たばこを除く)

(2) 繊維工業

(3) パルプ・紙・紙加工品製造業

(4) 印刷・同関連業

(5) 化学工業

(6) 石油製品・石炭製品製造業

(7) プラスチック製品製造業

(8) ゴム製品製造業

(9) なめし革・同製品・毛皮製造業

(10) 窯業・土石製品製造業(セメント・同製品製造業及び骨材・石工品製造業を除く)

(11) 鉄鋼業

(12) 非鉄金属製造業

(13) 輸送用機械器具製造業

(14) その他工業の振興並びに雇用機会の増大を図るため町長が特に必要と認める製造業

備考 業種は日本標準産業分類(平成19年総務省告示第139号)の大分類E製造業に属する中分類の区分による。

七飯町企業立地促進条例

昭和63年6月30日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和63年6月30日 条例第14号
平成元年3月17日 条例第8号
平成4年9月28日 条例第13号
平成7年5月10日 条例第9号
平成8年12月19日 条例第14号
平成10年9月17日 条例第29号
平成11年3月12日 条例第8号
平成17年3月30日 条例第37号
平成18年12月18日 条例第42号
平成20年12月24日 条例第47号
平成21年12月21日 条例第35号
平成24年3月15日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第16号