○七飯町環境保全条例施行規則

昭和50年12月13日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町環境保全条例(昭和50年七飯町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 開発行為の規制

(小規模な特定開発行為)

第2条 条例第7条の規則で定める規模は、1,000平方メートル以上の1団の土地について行なわれるものとする。

(第1種特定工作物)

第3条 条例第7条第2号の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) アスフアルト・プラント

(2) クラツシヤープラント

(3) 危険物(建築基準法施行令第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物

(第2種特定工作物)

第4条 条例第7条第3号の大規模な工作物で規則で定めるものは次に掲げるものとする。

(1) 野球場、陸上競技場、スキー場、射撃場、庭球場、乗馬場、アーチエリー場、キヤンプ場、遊園地その他の運動・レジヤー施設である工作物

(2) 墓園

(開発許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の申請書は別記第1号様式とする。

2 条例第8条第1項第3号の設計は設計説明書及び設計図により定めなければならない。

3 前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画(公共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。)を記載したものでなければならない。

4 第2項の設計図は次の表に定めるところにより作成し、これを作成した者が記名をしなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形開発区域の境界開発区域内及び開発区域周辺の公共施設並びに樹木等の状況

1/2,500以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

開発区域の境界、公共施設の位置、形状予定建築物又は工作物の用途、樹木の位置、緩衝帯の位置及び形状

1/1,000以上

 

計画平面図

開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30°をこえる角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/1,000以上

切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示すること。

道路定規図

道路幅員別の定規図

1/50以上

 

道路縦断面図

距離、地盤高、計画高、切土又は盛土の高さ、勾配及び道路排水計画高

縦1/200以上

横1/1,000以上

 

計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界、並びに排水施設の位置、種類、材料、形状内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、種類、寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルをこえるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが、2メートルをこえるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、及び寸法

1/50以上

 

工作物の詳細図

工作物の種類、形状及び寸法(流末施設にあつては、種類、形状寸法及び水位高)

1/50以上

 

(開発許可の申請書の記載事項)

第6条 条例第8条第1項第5号の規則で定める事項は次に掲げるものとする。

(1) 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

(2) 自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、その旨

(3) 資金計画

2 前項第3号の資金計画は別記第2号様式の資金計画書により定めたものでなければならない。

(開発許可の申請書の添附図書)

第7条 条例第8条第2項で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 開発区域位置図

(2) 開発区域区域図

(3) 条例第10条第1項第10号の同意を得たことを証する書類

2 前項第1号に掲げる開発区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第1項第2号に掲げる開発区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、町の区域内の字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(条例第10条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目)

第8条 条例第10条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第2号に関するものは、次に掲げるものとする。

(1) 道路は都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。

(2) 予定建築物の用途、予定建築物の敷地の規模に応じて、8メートル以上12メートル以下で別表で定める幅員(小区間で通行上支障がない場合は、6メートル)以上の幅員の道路が当該予定建築物の敷地に接するように配置されていること。

(3) 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員8メートル(主として住宅の建築の用に供する目的で行なう開発行為にあつては、6.5メートル)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、建築基準法第42条第1項の規定に準じた道路)に接続していること。

(4) 開発区域内の幅員9メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。

(5) 開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の3パーセント以上の公園、緑地、又は広場が設けられていること。

(6) 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。

第9条 条例第10条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号に関するものは次に掲げるものとする。

(1) 開発区域内の排水施設は、別表で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出できるように、管渠の勾配及び断面積が定められていること。

(2) 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出できるように、下水道、排水路、その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において、一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。

(3) 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む)以外の下水は、原則として、暗渠によつて排出できるように定められていること。

第10条 条例第10条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第5号に関するものは、次に掲げるものとする。

(1) 開発区域内の地盤が軟弱である場合には、地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように土の置換え、水抜き、その他の措置が講ぜられていること。

(2) 開発行為によつてがけが生じる場合には、がけの上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配がとられていること。

(3) 切土をする場合において切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないように、くい打ち、土の置換え、その他の措置が講ぜられていること。

(4) 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固め、その他の措置が講ぜられていること。

(5) 著しく傾斜している土地(水平面に対し18度30分以上)において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように段切りその他の措置が講ぜられていること。

(6) 開発行為によつて生じたがけ面は、崩壊しないように、別表の定めるところにより、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタル吹付けその他の措置が講ぜられていること。

第11条 条例第10条第2項に規定する技術的細目のうち同条第1項第6号に関するものは、次に掲げるものとする。

(1) 高さが10メートル以上の健全な樹木又は別表で定める規模以上の健全な樹木の集団については、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び条例第10条第1項第2号イからまでに掲げる事項と当該樹土又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 高さが1メートルをこえる切土又は盛土が行なわれ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行なう部分(道路の路面の部分その他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。)については、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられていること。

第12条 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物の建築又は建設の用に供する目的で行なう開発行為にあつては、幅員4メートル以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそつて、その内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。

第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、道路の勾配、排水の用に供する管渠の耐水性等条例第10条第1項第2号から第4号まで及び第5号に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、別表で定める。

(変更許可申請書)

第14条 条例第12条第1項の規定による変更の許可申請書は別記第3号様式とする。

2 条例第12条第1項ただし書の軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事の実施に関し、通常必要と認められるもの

(2) 災害の防止上又は環境の保全上特に支障がないと認められるもの

(工事完了の届出)

第15条 条例第13条第1項の規定による届出は、別記第4号様式の工事完了届出書とする。

(検査済証)

第16条 条例第13条第2項に規定する検査済証は、別記第5号様式とする。

(適用除外)

第17条 条例第18条第1項第5号の規則で定める土地の区域は次に掲げるものとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画に基づく農用地区域

2 条例第18条第2項第6号の規則で定める開発行為は次に掲げるものとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可を受けて行う開発行為又は同法第14条の認可を受けた者が行う開発行為

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第46条の認可を受けた施行計画に基づいて行う開発行為

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項ただし書及び第2項ただし書による開発行為

3 条例第18条第3項の規則で定める者は次に掲げるものとする。

(1) 北海道住宅供給公社

(2) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づき設立された土地開発公社

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年5月31日まで適用しない。

(平成11年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表

(道路に関する技術的細目)

1 規則第8条第2号の別表で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は、住宅以外の建築物若しくは第1種特定工作物の敷地でその規模が1,000平方メートル未満のものにあつては8メートル、その他のものにあつては9メートルとする。

2 規則第13条の規定により別表で定める技術的細目のうち、道路に関するものは次に掲げるものとする。

(1) 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ適当な値の横断勾配が附されていること。

(2) 道路には、雨水等を有効に排出するために、必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられていること。

(3) 道路の縦断勾配は、9パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合には、小区間に限り12パーセント以下とすることができる。

(4) 道路は階段状でないこと、ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

(5) 道路は袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は、回転広場及び避難通路が設けられている場合等、避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。

(6) 歩道のない道路が同一平面で交差し若しくは接続する箇所又は歩道のない道路の曲りかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。

(7) 歩道は、縁石又はさく、その他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。

(公園に関する技術的細目)

1 規則第13条の規定により別表で定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。

(1) 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置、その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。

(2) 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。

(3) 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。

(排水施設に関する技術的細目)

1 規則第9条第1号の別表で定める排水施設の管渠の勾配及び断面積は、5年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は附随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。

2 規則第13条の規定により別表で定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは次に掲げるものとする。

(1) 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。

(2) 排水施設は、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料でつくり、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。

(4) 公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅は、20センチメートル以上であること。

(5) 排水施設のうち、暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。

イ 公共の用に供する管渠の始まる箇所

ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所

ハ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍をこえない範囲内において管渠の維持管理上必要な箇所

(6) ます又はマンホールの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては、深さが15センチメートル以上のどろだめが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。

(がけ面の保護に関する技術的細目)

1 規則第10条第6号の別表で定めるがけ面の保護は、切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけのがけ面は擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。

(1) 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの

土質

擁壁を要しない勾配の上限

擁壁を要する勾配の下限

軟岩(風化の著しいものを除く)

60度

80度

風化の著しい岩

40度

50度

砂利真砂土、関東ローム、硬質粘土、その他、これらに類するもの

35度

45度

(2) 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離5メートル以内の部分、この場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、同号に該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。

2 前項の規定の適用については、小段によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端をふくみ、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけは1体のものとみなす。

3 開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。

(擁壁に関する技術的細目)

1 がけ面の保護のために設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 擁壁の構造は、構造計算によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。

イ 土圧、水圧及び自重(以下ニの号において「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。

ロ 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。

ハ 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。

ニ 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。

(2) 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積みその他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。

2 開発行為によつて生ずるがけ面をおおう擁壁で高さが2メートルをこえるものについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第142条の(同令第7章の2の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

(樹木の保存に関する技術的細目)

1 規則第11条で定める健全な樹木の集団の規模は、1,500m2とする。

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七飯町環境保全条例施行規則

昭和50年12月13日 規則第7号

(令和4年7月1日施行)