○七飯町環境保全条例
昭和50年12月13日
条例第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)と相まつて環境の適正な保全を総合的に推進するとともに、町の区域内における無秩序な開発を防止し、もつて地域住民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、自然的社会的諸条件に応じて環境を適正に保全するための施策を策定し、及びこれを実施するとともに無秩序な開発を防止するための措置を講ずる責務を有する。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動の実施に当つて環境の適正な保全と災害の防止に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策並びに町が講ずる無秩序な開発を防止するための措置に協力しなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、環境の適正な保全と災害の防止に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策並びに町が講ずる無秩序な開発を防止するための措置に協力しなければならない。
(環境の保全に関する協定の締結等)
第5条 町長は、環境保全に関する協定を締結する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(町民の理解を深めるための措置)
第6条 町は、教育活動、広報活動を通じて、環境の確保及び国土の保全の必要性について町民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。
第2章 開発行為の規制
(小規模な特定開発行為の許可)
第7条 町の区域内において行なう次の各号に掲げる開発行為で、その規模が規則で定めるもの(以下「小規模な特定開発行為」という。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(1) 宅地(工場用地を含む。)の造成
(2) コンクリートプラント、その他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で、規則で定めるもの(以下「第1種特定工作物」という。)の建設
(3) ゴルフ練習場、その他大規模な工作物で、規則で定めるもの(以下「第2種特定工作物」という。)の建設
(4) 土石の採取
(5) 前各号に掲げる目的以外の土地の形質変更(切土、盛土、整地等により土地に対し、物理力を行使する行為)
(許可申請の手続)
第8条 前条の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
(2) 開発区域内において予定される建築物又は工作物の用途
(3) 開発行為に関する設計
(4) 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
(5) その他規則で定める事項
(公共施設の管理者の同意等)
第9条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
(開発許可の基準)
第10条 町長は、開発行為の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅若しくは住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する目的で行なうものである場合にあつては、第1号、第3号、第5号及び第10号、第1種特定工作物の建設の用に供する目的で行なうものである場合及び第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行なうものである場合にあつては、第1号、第3号から第10号まで、土石の採取及び主として資材置き場、駐車場、菜園(資産保有を含む。)の用に供する目的で行なうものである場合にあっては、第3号、第5号及び第10号、その他の場合にあつては、次の各号に規定する基準に適合しており、かつ、その申請の手続きが、この条例に基づく規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
(1) 当該申請に係る開発区域内の土地について、用途地域、流通業務地区(以下「用途地域等」という。)が定められているときは、予定建築物の用途がこれに適合していること。
(2) 道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物の用途
ニ 予定建築物の敷地の規模及び配置
(3) 排水路、その他の排水施設が、次に掲げる事項と勘案して、開発区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。
イ 当該地域における降水量
(5) 開発区域内の土地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地、その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等、安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
(8) 申請者に当該開発行為を行なうために必要な資力及び信用があること。
(9) 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。
(10) 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物、その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、規則で定める。
(許可又は不許可の通知)
第11条 町長は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。この場合において不許可の処分をするときは、その理由をあわせて通知しなければならない。
(工事完了の検査)
第13条 開発行為者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果、当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、規則で定める様式の検査済証を当該開発行為者に交付しなければならない。
(1) この章の規定又はこの章の規定に基づく処分に違反した者
(2) この章の規定による許可に附した条件に違反した者
(3) 詐欺、その他不正な手段により、この章の規定による許可を受けた者
(適用除外)
第18条 次の各号のいずれかに該当する土地の区域内において行なわれる開発行為については、この章の規定は適用しない。
(1) 保安林等の区域
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域
(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土地の区域
2 次の各号のいずれかに該当する行為については、この章の規定は適用しない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を受けて行なう開発行為
(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可を受けて行なう開発行為
(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けた採取計画に基づいて行なう開発行為
(4) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた採取計画に基づいて行なう開発行為
(5) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第30条の許可を受けて行なう開発行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める開発行為
3 国、道、市町村その他規則で定める者が行なう開発行為については、この章の規定は適用しない。
第3章 監視体制
(監視体制の整備)
第19条 町長は、環境の保全の状況を把握し、無秩序な開発を防止するための規制の措置を適正に実施するために必要な監視の体制の整備に努めるものとする。
第4章 雑則
(立入検査等)
第20条 町長は、この条例の施行に必要な限度において職員に開発行為の実施状況を検査させ又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員はその身分を示す証明書を携帯し関係人に提示しなければならない。
(委任規定)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(2) 第16条の規定による命令に違反した者
第23条 第20条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に開発行為に着手している者は、条例第7条の規定による町長の許可を受けたものとみなす。
附則(平成4年3月18日条例第6号)
この条例は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第64号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第16号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第12号)
この条例は、令和5年5月26日から施行する。
別表(第17条関係)
1 開発行為の許可申請手数料
開発区域の面積 | 手数料 | ||
自己居住用 | 自己業務用 | 非自己用 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 15,300円 | 21,500円 | 91,800円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 30,400円 | 45,900円 | 137,100円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 60,500円 | 85,600円 | 182,100円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | ― | 139,800円 | 273,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | ― | 189,900円 | 359,300円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | ― | 238,200円 | 461,800円 |
10ヘクタール以上 | ― | 334,600円 | 612,700円 |
2 開発行為の変更に係る許可申請手数料
(1) 開発行為をする土地の区域の面積の変更を伴わないとき 前項の表により算定された額に10分の1を乗じて得た額
(2) 開発行為をする土地の区域の面積の増加を伴うとき 変更前の面積につき前項の表により算定された額に10分の1を乗じて得た額と、増加する面積につき同表により算定された額とを合算して得た額
(3) 開発行為をする土地の区域の面積の減少を伴うとき 減少後の面積につき前項の表により算定された額に10分の1を乗じて得た額