○七飯町国民健康保険条例施行規則
平成4年3月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は七飯町国民健康保険条例(昭和29年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | 当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ)と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 |
イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計 |
「小遣いに相当する額」は、入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の1/10相当額とする。
「自己負担金の額」は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者数で除して得た額を基礎として推計する。
(出産育児一時金)
第3条 条例第6条に規定する町長が必要があると認めるものは、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に該当する被保険者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第27号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る七飯町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。