○七飯町国民健康保険条例

昭和29年4月30日

条例第17号

目次

第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 七飯町国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第7条の2)

第5章 保健事業(第8条・第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 雑則(第11条)

第8章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 七飯町国民健康保険運営協議会

(七飯町国民健康保険運営協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定により町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、七飯町国民健康保険運営協議会とする。

2 協議会の委員の定数は次の各号に該当する委員をそれぞれ3人とする。

(1) 被保険者を代表する委員

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員

(3) 公益を代表する委員

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者であって、規則で定める基準に達しないもの

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項及び第7条の2第5項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(傷病手当金)

第7条の2 被保険者(給与の支払を受けている者に限る。以下この項において同じ。)が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症への感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

4 第1項に規定する労務に服することができない期間において、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与収入の額が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

5 第1項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は、国民健康保険法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 町は被保険者の属する世帯主に対し、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、一般会計に属する財産の管理に準じて管理するものとする。

第8章 罰則

第12条 町は世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第13条 町は世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 町は偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日より遡行施行する。但し第6条の助産費の支給第7条の葬祭費の支給及び第10条の国民健康保険税については昭和34年4月1日より施行し、昭和30年3月31日以前の分については、従前の例による。

2 町は国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第24条の規定に基き、この町に住所を有するに至つたため被保険者の資格を取得した者に対して当該資格を取得した日から起算して6箇月間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発生した疾病に関し、次の各号に掲げる範囲に属する療養については療養の給付を行わない。

(1) 病院又は診療所への収容

(2) 看護

(3) 移送

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産一時金に関する経過措置)

3 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは「39万円」とする。

(昭和37年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度から適用する。

(昭和38年12月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和46年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日より適用する。

(昭和48年10月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日より適用する。

(昭和49年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和50年9月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月1日条例第4号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第6条の規定は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第14号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月18日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。但し、改正後の第6条及び第7条の規定にかかわらず平成4年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係わる給付については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年2月10日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。

(平成18年9月12日条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年9月11日条例第26号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第29号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の七飯町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七飯町後期高齢者医療に関する条例及び七飯町国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七飯町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七飯町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

七飯町国民健康保険条例

昭和29年4月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和29年4月30日 条例第17号
昭和29年6月24日 条例第23号
昭和30年3月12日 条例第10号
昭和31年8月8日 条例第17号
昭和32年3月12日 条例第12号
昭和32年6月29日 条例第19号
昭和34年3月17日 条例第2号
昭和37年3月24日 条例第8号
昭和38年12月7日 条例第25号
昭和46年6月19日 条例第20号
昭和48年10月22日 条例第24号
昭和49年3月12日 条例第6号
昭和49年9月27日 条例第28号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和50年9月22日 条例第11号
昭和50年12月12日 条例第22号
昭和53年10月20日 条例第16号
昭和54年12月21日 条例第16号
昭和56年3月24日 条例第7号
昭和58年2月1日 条例第4号
昭和60年12月25日 条例第14号
昭和62年3月23日 条例第5号
平成4年3月18日 条例第5号
平成6年9月22日 条例第15号
平成7年3月24日 条例第3号
平成12年2月10日 条例第7号
平成15年3月12日 条例第3号
平成18年9月12日 条例第32号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年12月24日 条例第46号
平成21年9月11日 条例第26号
平成22年6月29日 条例第15号
平成26年12月24日 条例第29号
平成30年3月16日 条例第7号
令和2年4月24日 条例第13号
令和3年3月5日 条例第3号
令和3年12月10日 条例第19号
令和5年3月8日 条例第10号