○七飯町立保育所条例
昭和39年11月28日
条例第22号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児及びその他の児童を保育するため、七飯町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(位置、名称及び入所定員)
第2条 保育所の位置、名称及び入所定員は次のとおりとする。
位置 | 名称 | 定員 | 利用定員 |
七飯町大中山3丁目289番地2 | 大中山保育所 | 80人 | 1 0歳児 4人 2 1歳児及び2歳児 20人 3 3歳以上児 56人 |
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
所長
保育士
調理員
用務員
嘱託医師
(利用者負担額)
第4条 保育所の利用に係る負担額は、七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例(平成26年条例第32号)の定めるところによる。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日より適用する。
(七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)
2 七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(七飯町職員定数条例の一部改正)
3 七飯町職員定数条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和42年9月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第1号抄)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和56年7月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第42号)
この条例は、平成11年2月16日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月16日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年10月規則第17号で、同15年11月17日から施行)
附則(平成20年9月24日条例第27号)
この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第28号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。