○七飯町職員定数条例
昭和24年8月30日
公布
(目的)
第1条 この条例は、町長、公営企業、町議会、農業委員会及び教育委員会の事務部局に常時勤務する職員(「副町長、教育長、臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び休職者を除く。」以下同じ。)の定数及び職員の職を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の補助機関の職員
ア 一般事務部局の職員 152人
イ 公営企業の職員 12人
(2) 町議会の事務部局の職員 4人
(3) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 35人
(職員の職)
第3条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の職員を置く。
主事、技師、主事補、技師補、保健師、保育士、運転手、用務員
2 前項により増員した職員及び復職した職員で職員の定数をこえる者は定数外とする。
(職員の兼務等)
第6条 町長の事務部局の職員であつて他の事務部局の職員を兼ねるものについては、当該他の事務部局においては定数外とする。
2 任命権者は、第2条に定める各事務部局の所掌事務の状況に応じ必要があると認めるときは、他の事務部局の職員を併任させることができる。
附則
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和24年7月1日より適用する。
2 職員はその数が昭和24年10月1日に於て第2条各号に掲げる定数を超えないようにするため、及び公務員として適当でないと認めるものは同年9月30日までに逐次整理されるものとし、それまでの間はその定数をこえる員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合において任命権者は職員を免転職することができる。
4 第2項による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については、政府職員の退職手当の例に準じて別に条例で定める。
5 次に掲げる条例は、これを廃止する。
七飯村有給吏員定数条例(昭和23年条例第10号)
七飯村議会書記長書記定数条例(昭和23年条例第6号)
七飯村選挙管理委員会書記長書記定数条例(昭和23年条例第5号)
附則(昭和26年3月24日)
この条例は、昭和26年3月31日から施行する。
附則(昭和26年8月31日条例第16号)
この条例は、昭和26年8月31日から施行する。
附則(昭和27年11月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和30年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和32年3月31日から施行する。
附則(昭和32年7月15日条例第18号)
この条例は、昭和32年7月30日から施行する。
附則(昭和34年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日より適用する。
附則(昭和39年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和39年12月15日より適用する。
附則(昭和40年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。
附則(昭和40年11月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年10月1日条例第10号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第49号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第8号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成18年5月2日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 この条例及び地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第16号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。