○七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例
平成26年12月24日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育に係る利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次条において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、国が定める額を限度として規則で定める額とする。
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の利用者負担額を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。