○公民館使用条例

昭和25年3月30日

公布

第1条 公民館の使用は、この条例の定めるところによる。

第2条 公民館を使用する者は次の事項を具し、館長の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも亦同様とする。

(1) 使用する日時(昼夜の別)

(2) 使用の目的

(3) 入場料の有無、入場者又は参会者の数及び料金等

(4) 使用者の住所、職業、氏名

第3条 次の各号の一に該当する場合は使用を許可しない。

(1) 公益を害し又は風俗を紊す虞があると認めるとき。

(2) 建物又はその附属物を毀損する虞があると認めるとき。

第4条 使用料は、別表により前納しなければならない。

2 公用に供し又は直接公益を目的とするもので館長が特別の事由があると認めるときは、その使用料を減じ又は無料とすることができる。

第5条 この条例に違反し又は使用の許可後に第3条各号の事由が生じたときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者が損害を生じても町はその賠償の責を負わない。

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し又はその使用の権利を譲り渡し若しくは転貸することができない。

第7条 既納の使用料は還付しない。但し次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用許可後に第3条の事由が生じ使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用の前日までに許可の取り消しを申出て、館長が、特別の事由があると認めるとき。

第8条 館長は使用者に対して必要あるときは使用者のなした設備を制限することができる。

第9条 使用中故意若しくは過失により建物、附属物等を毀損し又は滅失したときは、事由を問わず使用者は館長の定める損害額を賠償しなければならない。

第10条 使用を終つたときは原状に復し、器具を整備し、建物の内外を清掃して係員に引き渡さなければならない。

2 その義務を怠つたときは、館長は、適宜にこれを処理し、その費用を使用者に納付させる。

第11条 この条例の施行に関し必要な細則は、館長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公会堂使用条例(昭和11年七飯村条例第1号)は廃止する。

(昭和35年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和51年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(平成元年6月28日条例第17号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年6月20日条例第8号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年2月8日条例第2号)

この条例は、平成6年2月15日から施行する。

(平成7年12月19日条例第18号)

この条例は、平成8年2月18日から施行する。

(平成9年3月24日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第43号)

この条例は、平成21年3月30日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公民館使用料

区分

季節

午前

午後

夜間

1日

峠下公民館

集会室

夏期

220円

330円

440円

880円

冬期

280円

440円

550円

1,100円

第一研修室

夏期

170円

220円

280円

550円

冬期

220円

280円

390円

770円

第二研修室(A)

夏期

110円

170円

220円

440円

冬期

170円

220円

280円

550円

第三研修室(B)

夏期

110円

170円

220円

440円

冬期

170円

220円

280円

550円

研修室(A)(B)

夏期

170円

220円

280円

550円

冬期

220円

280円

390円

770円

調理室

夏期

170円

220円

280円

550円

冬期

220円

280円

390円

770円

藤城公民館

集会室

夏期

220円

330円

440円

880円

冬期

280円

440円

550円

1,100円

図書室

夏期

170円

220円

280円

550円

冬期

220円

280円

390円

770円

研修室(A)

夏期

110円

170円

220円

440円

冬期

170円

220円

280円

550円

研修室(B)

夏期

110円

170円

220円

440円

冬期

170円

220円

280円

550円

研修室(A)(B)

夏期

170円

220円

280円

550円

冬期

220円

280円

390円

770円

調理室

夏期

170円

220円

280円

550円

冬期

220円

280円

390円

770円

七飯町中央公民館

七飯町文化の森生涯学習施設条例(平成7年条例第19号)別表1に定める基本使用料と同額とする。

大中山公民館

七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第17号)別表に定める使用料及び七飯町農村環境改善センター設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第18号)別表に定める使用料と同額とする。

大沼公民館

大沼多目的会館設置条例(平成20年条例第36号)別表に定める使用料と同額とする。

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時まで、1日とは午前9時から午後10時までとする。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 冬期とは11月1日から翌年3月31日まで、夏期とは冬期以外の期間とする。

4 午前から午後までを連続して使用する場合の使用料の額は1時間につき午後の使用料金の1時間当たりの料金により計算し、午後から夜間までを連続して使用する場合の使用料の額は1時間につき夜間の使用料金の1時間当たりの料金により計算して徴収する。

5 使用時間が超過したときの使用料の額は、1時間につき1日料金に10分の1を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。

公民館使用条例

昭和25年3月30日 種別なし

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和25年3月30日 種別なし
昭和34年3月17日 条例第6号
昭和35年4月1日 条例第12号
昭和43年12月24日 条例第30号
昭和45年11月27日 条例第16号
昭和51年3月26日 条例第1号
昭和53年11月14日 条例第22号
昭和54年12月21日 条例第19号
平成元年6月28日 条例第17号
平成2年6月20日 条例第8号
平成6年2月8日 条例第2号
平成7年12月19日 条例第18号
平成9年3月24日 条例第8号
平成20年12月24日 条例第43号
平成26年3月11日 条例第3号
令和元年9月12日 条例第8号