○大沼多目的会館設置条例

平成20年12月24日

条例第36号

(設置)

第1条 町民の教育の向上、文化の振興及び福祉の増進に寄与するため、大沼多目的会館(以下「多目的会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大沼多目的会館(愛称 ポロトポント)

位置 七飯町字大沼町502番地1

(管理)

第3条 多目的会館の管理は、七飯町教育委員会が行う。

(職員)

第4条 多目的会館に館長及び必要な職員をおくことができる。

(使用の許可)

第5条 多目的会館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 多目的会館の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料は、前納とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 館長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に多目的会館を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。

(損害賠償)

第9条 使用者又は入館者は、建物又は設備その他をき損し若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成21年3月30日から施行する。

(平成21年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

大沼多目的会館使用料

室名

区分

午前

午後

夜間

1日

第一研修室

夏期

220円

330円

440円

880円

冬期

280円

440円

550円

1,100円

第二研修室(A)

夏期

110円

170円

220円

440円

冬期

170円

220円

280円

550円

第三研修室(B)

夏期

110円

170円

220円

440円

冬期

170円

220円

280円

550円

研修室

(A)(B)

夏期

170円

220円

280円

550円

冬期

220円

280円

390円

770円

和室

夏期

110円

170円

220円

440円

冬期

170円

220円

280円

550円

調理室

夏期

170円

220円

280円

550円

冬期

220円

280円

390円

770円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時まで、1日とは午前9時から午後10時までとする。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 冬期とは11月1日から翌年3月31日まで、夏期とは冬期以外の期間とする。

4 午前から午後までを連続して使用する場合の使用料の額は1時間につき午後の使用料の1時間当たりの使用料により計算し、午後から夜間までを連続して使用する場合の使用料は1時間につき夜間の使用料の1時間当たりの料金により計算して徴収する。

5 使用時間が超過したときの使用料の額は、1時間につき、この表の1日の使用料に10分の1を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。

大沼多目的会館設置条例

平成20年12月24日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 条例第36号
平成21年6月19日 条例第18号
平成26年3月11日 条例第3号
令和元年9月12日 条例第8号