○七飯町立学校職員服務規程

昭和32年12月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第3号。以下「管理規則」という。)第44条の規定に基づき、七飯町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年七飯町条例第12号)第2条の規定による職員の宣誓書(別記第1号様式)の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに七飯町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対してしなければならない。

(職務専念義務の免除の承認の願い出)

第3条 削除

(研修)

第4条 教員である所属職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による、勤務場所を離れて行なう研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第3号様式)をもってしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(七飯町立学校管理規則第27条第1項第5号から第8号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(別記第3号様式の2)を、研修終了後に研修報告書(別記第3号様式の3)を校長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭に関する届け出)

第5条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等(以下本条において「証人等」という。)として、国会、地方公共団体の議会、裁判所、その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(営利企業等従事の許可の願い出)

第6条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ教育長に営利企業等従事許可願(別記第5号様式の1から別記第5号様式の3)を提出しなければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第7条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等証人願(別記第6号様式の1又は別記第6号様式の2)を提出しなければならない。

(着任の届け出)

第8条 職員は、着任したときは教育長に着任届(別記第7号様式)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届け出)

第9条 職員は、採用、転任等の辞令を受けやむを得ない事由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、着任期限延期届(別記第8号様式)を提出し、承認を受けなければならない。この場合において、その届け出が傷病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(事務の引継ぎ)

第10条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)にすみやかに事務引継書(別記第9号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。

2 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(外勤)

第11条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第13条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、校長が口頭により行う。

(時間外勤務)

第12条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第11号様式)をもって行う。

(公務旅行)

第13条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、電報、電話等ですみやかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続きを取らなければならない。

3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記第12号様式)を提出しなければならない。

(出勤及び退勤の記録等)

第14条 職員は、出勤し、及び退勤するときは、出退勤管理システム(職員の出退勤管理等に関する事務を実施するために設置されている入力装置を電気通信回路で接続した電子情報システムをいう。)又はタイムレコーダーにより、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別な理由があると校長が認める場合は、この限りでない。

(休暇等)

第15条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(別記第14号様式の1)に記入し教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(別記第14号様式の2)に記入し校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第2項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合。

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年七飯町条例第11号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあっては第4項の規定に該当する場合には除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては、休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。ただし、産前産後の休暇については、休暇等処理票により教育長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては休暇等処理票により記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(別記第14号様式の3)に記入し校長に対して行うものとする。

4 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票をもって教育長に申し出なければならない。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合。

(2) 職務に関連ある国家公務員又は地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関連ある事務を行う場合。

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その職に関する事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

 教育長が特に認めるもの

5 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)若しくは職員の給与に関する条例(昭和24年七飯町条例第7号)及びこの条例に基づく職員の給与の支給に関する規則(平成13年七飯町規則第5号)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。

(書類の経由)

第16条 所属職員は、この規程に定めるところにより、願・届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。

この規程は、昭和32年12月1日から施行する。

(昭和58年2月24日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日教委規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月10日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

2 この規程の施行前に、旧規程第3条、第15条及び第17条の規定に基づき承認、届出及び申出を受けている場合は、新規程第15条に基づき承認、届出及び申出を受けたものとみなす。

(平成14年12月1日教委規程第1号)

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成19年12月10日教委規程第1号)

この規程は、平成19年12月10日から施行する。

(平成22年10月14日教委訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年10月14日から施行する。

(平成24年1月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年1月17日から施行する。

(平成24年5月8日教委訓令第5号)

この訓令は、平成24年5月8日から施行する。

(平成26年7月7日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日教委訓令第16号)

この訓令は、令和2年6月2日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月14日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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別記第2号様式 削除

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別記第10号様式 削除

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別記第13号様式 削除

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七飯町立学校職員服務規程

昭和32年12月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年12月1日 教育委員会規程第1号
昭和58年2月24日 教育委員会規程第1号
平成9年3月24日 教育委員会規程第2号
平成10年7月10日 教育委員会規程第1号
平成14年12月1日 教育委員会規程第1号
平成19年12月10日 教育委員会規程第1号
平成22年10月14日 教育委員会訓令第8号
平成24年1月17日 教育委員会訓令第1号
平成24年5月8日 教育委員会訓令第5号
平成26年7月7日 教育委員会訓令第5号
令和2年6月2日 教育委員会訓令第16号
令和3年9月14日 教育委員会訓令第6号
令和4年10月1日 教育委員会訓令第7号