○七飯町町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則

平成16年4月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請によらない行政サービス等)

第2条 条例第11条第3項に規定する申請によらない行政サービス等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 物品等の購入に関すること。

(2) 業務の委託に関すること。

(3) 工事の請負に関すること。

(4) 高齢者敬老祝金品贈呈事業に関すること。

(納税確認の時期)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する納税確認の時期は、申請のあったときとする。ただし、前条各号に掲げるものを除く。

2 前条第1号から第3号に掲げる納税確認の時期は、当該各号に規定する業を営む者を選考するときとする。

3 前条第4号に掲げる納税確認の時期は、毎年7月末日とする。

(納税確認の方法)

第4条 前条に規定する納税の確認は、徴税吏員が行うものとする。

(納税確認の範囲)

第5条 条例第11条第2項に規定するその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 契約行為を行う場合 その法人の代表者

(2) 介護予防及び生活支援事業に関する場合 世帯全員

(3) 要援護者住宅改修費助成事業に関する場合 生計中心者

(4) 障害者ホームヘルプサービス事業に関する場合 生計中心者

(5) 障害者訪問入浴サービス事業に関する場合 生計中心者

(6) 障害者短期入所事業に関する場合 世帯全員

(7) 障害者地域活動緊急生活支援事業に関する場合 世帯全員

(8) 障害者自動車運転免許取得費助成事業に関する場合 世帯全員

(9) 障害者用自動車改造費助成事業に関する場合 世帯全員

(10) 障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業に関する場合 世帯全員

(11) 放課後児童健全育成事業において児童を受け入れる場合 児童の親権者たる保護者

(12) 町営住宅に入居する場合 申込者と同居する者全員

(13) 町民住宅に入居する場合 申込者と同居する者全員

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

七飯町町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則

平成16年4月23日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成16年4月23日 規則第8号
平成17年3月29日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第21号