○七飯町町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則
平成16年4月23日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、七飯町町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 物品等の購入に関すること。
(2) 業務の委託に関すること。
(3) 工事の請負に関すること。
(4) 高齢者敬老祝金品贈呈事業に関すること。
3 前条第4号に掲げる納税確認の時期は、毎年7月末日とする。
(納税確認の方法)
第4条 前条に規定する納税の確認は、徴税吏員が行うものとする。
(1) 契約行為を行う場合 その法人の代表者
(2) 介護予防及び生活支援事業に関する場合 世帯全員
(3) 要援護者住宅改修費助成事業に関する場合 生計中心者
(4) 障害者ホームヘルプサービス事業に関する場合 生計中心者
(5) 障害者訪問入浴サービス事業に関する場合 生計中心者
(6) 障害者短期入所事業に関する場合 世帯全員
(7) 障害者地域活動緊急生活支援事業に関する場合 世帯全員
(8) 障害者自動車運転免許取得費助成事業に関する場合 世帯全員
(9) 障害者用自動車改造費助成事業に関する場合 世帯全員
(10) 障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業に関する場合 世帯全員
(11) 放課後児童健全育成事業において児童を受け入れる場合 児童の親権者たる保護者
(12) 町営住宅に入居する場合 申込者と同居する者全員
(13) 町民住宅に入居する場合 申込者と同居する者全員
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。