○公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する規則
平成16年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員の復帰時における職務の級の調整)
第2条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年規則第6号。以下「初任給等規則」という。)の定めるところによるものとする。
(派遣職員の復帰時における給料月額又は昇給期間の調整)
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の給与に関する条例第6条第3項に規定する規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給に関する規則(平成13年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月27日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。