○七飯町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成8年9月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、七飯町認可地縁団体印鑑条例(平成8年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請書には、条例第7条第1項の規定による廃止の申請の場合にあっては登録されている認可地縁団体印鑑を、条例第7条第2項の規定による廃止の申請の場合にあっては認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第4号)の規定に基づき登録されている印鑑を、それぞれ押印しなければならない。
(押印に使用する印肉)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明並びに廃止に関し押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。