○七飯町認可地縁団体印鑑条例

平成8年9月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び当該認可地縁団体において次の各号の一に掲げる者が選任されている場合は当該各号に掲げる者(以下「代表者等」と総称する。)とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第23条第2項に規定する仮処分命令により選任された代表者の職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録印鑑)

第3条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一の認可地縁団体につき1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請代表者等」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら町長に申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体の登録申請代表者等が自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により申請することができる。

2 前項の規定により申請する場合においては、七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第4号)の規定に基づき登録している登録申請代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を併せて持参しなければならない。

(申請内容の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容について、次に掲げる事項と照合し、当該申請が適正であることを確認しなければならない。

(1) 当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成した台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項

(2) 個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他認可地縁団体印鑑の登録に関して必要と認める事項

(登録の廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録代表者等は、登録されている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに自ら町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第4条第1項ただし書の規定は、前2項の規定による申請をする場合について準用する。

(登録事項の職権修正)

第8条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、次条第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、当該変更があった事項を職権で修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第9条 町長は、認可地縁団体印鑑について次の各号の一に該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑登録代表者等の登録資格に変更があったとき。

(3) 認可地縁団体が、法第260条の20の規定に基づき解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録代表者等の氏名の変更により、認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるとき。

(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第4号又は第5号に規定する事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録代表者等にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)は、印鑑登録原票に登録されている印影並びに第6条第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項について写しを作成し、これに町長が証明するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録代表者等は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら町長に申請しなければならない。

2 第4条第1項ただし書の規定は、前項の規定による申請をする場合について準用する。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票に登録されている事項及び印影並びに地縁団体台帳の記載事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(関係人に対する質問等)

第12条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。

(七飯町行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定による処分については、七飯町行政手続条例(平成9年条例第29号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月26日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第28号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

七飯町認可地縁団体印鑑条例

平成8年9月24日 条例第12号

(平成20年12月1日施行)