○七飯町学校給食費条例
令和8年9月8日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(学校給食の実施)
第3条 町は、次に掲げる者を対象として学校給食を実施するものとする。
(1) 七飯町学校設置条例(昭和48年条例第15号)の規定に基づき設置された学校(大沼岳陽学校鈴蘭谷分校を除く。)に在学中の児童及び生徒
(2) その他学校給食を実施する必要がある者として教育委員会規則で定めるもの
(学校給食費の徴収)
第4条 町長は、次に掲げる者から学校給食費を徴収する。
(1) 前条第1号の規定により学校給食を受ける児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)
(2) 前条第2号の規定により学校給食を受ける者
2 前項の規定により徴収する学校給食費の額及び納期限は、教育委員会規則で定める。
(学校給食費の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和9年4月1日から施行する。