○七飯町学校設置条例
昭和48年9月25日
条例第15号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、七飯町は、小学校、中学校及び義務教育学校を設置する。
(小学校)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(義務教育学校)
第4条 義務教育学校の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月27日条例第9号)
この条例は、別に条例で定める日から施行する。(平成元年12月条例第33号で、同2年4月1日から施行)
附則(昭和50年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第1条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第15号)
この条例は、昭和57年12月25日から施行する。
附則(平成2年2月2日条例第1号)
この条例は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成10年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年11月5日から適用する。
附則(平成15年9月16日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年10月規則第15号で、同15年11月17日から施行)
附則(平成18年3月14日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第27号)
この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校
名称 | 位置 |
峠下小学校 | 七飯町字峠下420番地1 |
七重小学校 | 七飯町本町6丁目2番11号 |
藤城小学校 | 七飯町字藤城268番地 |
大中山小学校 | 七飯町大中山2丁目1番5号 |
別表第2(第3条関係)
中学校
名称 | 位置 |
七飯中学校 | 七飯町本町6丁目9番1号 |
大中山中学校 | 七飯町大中山3丁目291番地1 |
別表第3(第4条関係)
義務教育学校
名称 | 位置 |
大沼岳陽学校 | 七飯町字上軍川180番地2 |
大沼岳陽学校鈴蘭谷分校 | 七飯町字西大沼8番地1 |