○七飯町学校設置条例

昭和48年9月25日

条例第15号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、七飯町は、小学校、中学校及び義務教育学校を設置する。

(小学校)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(義務教育学校)

第4条 義務教育学校の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第9号)

この条例は、別に条例で定める日から施行する。(平成元年12月条例第33号で、同2年4月1日から施行)

(昭和50年9月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第1条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第15号)

この条例は、昭和57年12月25日から施行する。

(平成2年2月2日条例第1号)

この条例は、平成2年3月1日から施行する。

(平成10年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年11月5日から適用する。

(平成15年9月16日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年10月規則第15号で、同15年11月17日から施行)

(平成18年3月14日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。

(平成20年12月24日条例第42号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校

名称

位置

峠下小学校

七飯町字峠下420番地1

七重小学校

七飯町本町6丁目2番11号

藤城小学校

七飯町字藤城268番地

大中山小学校

七飯町大中山2丁目1番5号

別表第2(第3条関係)

中学校

名称

位置

七飯中学校

七飯町本町6丁目9番1号

大中山中学校

七飯町大中山3丁目291番地1

別表第3(第4条関係)

義務教育学校

名称

位置

大沼岳陽学校

七飯町字上軍川180番地2

大沼岳陽学校鈴蘭谷分校

七飯町字西大沼8番地1

七飯町学校設置条例

昭和48年9月25日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年9月25日 条例第15号
昭和49年6月27日 条例第9号
昭和50年9月22日 条例第13号
昭和52年3月30日 条例第15号
昭和56年9月30日 条例第19号
昭和57年12月25日 条例第15号
平成2年2月2日 条例第1号
平成10年9月17日 条例第22号
平成14年11月29日 条例第24号
平成15年9月16日 条例第27号
平成18年3月14日 条例第8号
平成20年9月24日 条例第27号
平成20年12月24日 条例第42号
平成25年12月17日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第18号