○七飯町立学校対外競技等参加経費補助金交付事務取扱要領
令和8年4月1日
教育委員会教育長決定第3号
対外競技等参加経費内訳記入要領(令和5年教育委員会教育長決定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、七飯町立学校対外競技等参加経費補助金交付要綱(令和8年4月1日要綱第6号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 補助を受けようとする対外競技等が地区大会のときは、参加選手の異動が想定されることから、要綱第5条に定める申請は大会終了後に行うこととする。ただし、補助を受けようとする対外競技等が全道大会及び全国大会のときは、この限りではない。
(補助対象者)
第3条 要綱第4条に定める補助対象経費として計上することができる補助対象者及び人数は、当該大会等に登録された者及び参加資格を有する者の最少人数とする。
2 引率教員(部活動指導員を含む。以下同じ。)及び外部指導者は2名までとする。
3 クラブチーム(町内に本拠地を置くクラブチームに限る。)にあっては、クラブチームの代表者(監督及び指導者を含む。以下同じ。)は1名までとする。
4 前各項の規定にかかわらず、対外競技等の参加に際し、他からの補助金等の交付を受けている者は補助対象としない。
(交通費)
第4条 要綱第4条第1号に定める交通費は次のとおりとする。
(1) 引率教員、外部指導者及びクラブチーム代表者(以下「引率者等」という。)がその者の責任のもと、児童及び生徒を引率し、管理する場合に限る。
(2) 鉄道運賃は、原則申請者の所在地の最寄りの駅又は新函館北斗駅から目的地の駅までの最短距離による営業キロで計算するものとし、片道の営業キロが101kmを超える場合には学生割引を利用し、児童及び生徒と引率者等の合計が8名を超える場合は学生団体割引を利用しなければならない。
(3) 鉄道運賃及び車賃(バス)は市町村をまたぐ経路に限る。
(4) 船舶及び航空機は、それを利用することが他の手段を利用することと比較して、合理的かつ経済的に優位であると認められる場合に限る。
(バス借上料)
第5条 要綱第4条第2号に定めるバス借上料は次のとおりとする。
(1) 貸切バスの利用は、適切な乗車人数を遵守することを前提とし、それを利用することが他の手段を利用することと比較して、合理的かつ経済的に優位であると認められる場合に限る。
(2) 全道大会において、所属団体以外の児童及び生徒と貸切バスを共用することは、競技の結果によっては不要な延泊が生じる可能性があることから、原則補助しない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。この場合において、申請者は事前に協議しなければならない。
(3) 申請者は、機材運搬用車両を借り上げる場合は、過去に機材運搬の実績があり、業務を確実に履行するものと認められる複数社の見積書を徴取の上、事前に協議しなければならない。
(宿泊料)
第6条 要綱第4条第3号に定める宿泊料は、児童及び生徒が引率者等と同一の施設に宿泊する場合に限る。ただし、児童及び生徒が保護者等と同一の部屋に宿泊する場合を除く。
(参加料)
第7条 要綱第4条第5号に定める参加料のうち、ゼッケン及びプログラム代については、補助しない。
(車両借上料)
第8条 要綱第4条第6号に定める車両借上料のうち、タクシーの運賃は原則補助しない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。この場合において、申請者は複数社の見積書を徴取の上、事前に協議しなければならない。
(雑費及び昼食代)
第9条 雑費及び昼食代は、補助しない。
(申請行程)
第10条 要綱第4条第4号に関し、申請者は最終日程まで勝ち残ることを想定した行程で申請することできる。また、先に競技が終了した児童及び生徒は、一団として共に行動しなければならない場合を除き、引率者等と共に帰路につくこととする。
(取消手数料等)
第11条 大会の中止若しくは競技の結果又は天災その他やむを得ない事情により、申請行程よりも前に帰路につくことになったときの宿泊施設及び交通機関の取消手数料等は、補助の対象とする。
2 行程を変更する必要が生じた理由が、天災その他やむを得ない事情による場合に限り、申請者は速やかに協議しなければならない。
3 宿泊施設及び交通機関を取り消さなかった場合に請求される一切の費用は補助の対象としない。
4 前2項の規定に関わらず、代替の交通手段として私用車を使用した場合に係る費用は、補助の対象としない。
(補則)
第12条 本要領に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。