○七飯町立学校対外競技等参加経費補助金交付要綱
令和8年4月1日
教委要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七飯町立学校の児童(義務教育学校前期課程に在籍する児童をいう。以下同じ。)及び生徒が学校教育活動として行われる対外競技等に参加する場合における生徒、引率教員、部活動指導員及び外部指導者並びにクラブチーム代表者(監督及び指導者を含む。)の経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対外競技等の定義)
第2条 この要綱において、対外競技等とは、次のとおりとする。
(1) 小学生(児童に限る。)にあっては、北海道吹奏楽連盟及び函館地区吹奏楽連盟が主催し、共催し、又は後援する競技等のうち、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めるもの
(2) 中学生にあっては、北海道中学校体育連盟、渡島中学校体育連盟、北海道吹奏楽連盟、函館地区吹奏楽連盟及び北海道教育委員会等が主催し、共催し、又は後援する競技等のうち、教育長が認めるもの
(3) その他教育長が特に必要と認めるもの
(補助の範囲)
第3条 この要綱に基づき補助する範囲は、次のとおりとする。
(1) 地区大会
(2) 前条の規定に該当する大会等において出場資格を得て出場する全道大会及び全国大会
(3) その他教育長が認める大会
(補助対象及び額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 交通費は、鉄道、船舶及び航空機を利用する最も合理的かつ経済的な方法による実費額(旅客運賃割引制度が適用される場合は、その適用後の額)とする。ただし、鉄道を使用することができない地点及び時間の場合にあっては、車賃(バス)を利用することができ、その実費額を補助する。
(2) バス借上料は、鉄道を利用することができない地点又は交通機関の運行状況等その他特別の事情により、教育長が必要と認めるときは、その実費額を補助する。ただし、バスを利用する者の中に所属団体以外の者が含まれているときは、当該バスを利用する人数から当該団体以外の人数を除いた人数で按分した額を補助するものとし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(3) 宿泊料は、1人1泊につき8,000円を限度にその実費額を補助する。ただし、地区大会は含まない。
(4) 地区大会を除き道内大会及び道外大会は競技開始の前日から競技終了の日までの間を上限とする。ただし、対外競技等の会場が遠隔地にある場合又は交通機関の運行状況その他の特別の事情により、教育長が必要と認めるときは、助成する日程を追加することができる。
(5) 参加料の全額を補助する。ただし、陸上競技においては1人2種目以内とする。
(6) 車両借上料は、特別な事情により教育長が必要と認めるときは、その実費額を補助する。
(申請の手続)
第5条 参加経費の補助を受けようとする者は、対外競技等参加経費補助金交付申請書(別記様式第1号)により次の書類を添付し教育長を経て町長に申請しなければならない。
(1) 補助を受けようとする対外競技等の要項
(2) 対外競技等参加経費内訳書(別記様式第2号)
(3) 対外競技等参加者名簿(別記様式第3号)
(補助の決定)
第6条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定するものとする。
(実績報告)
第7条 この要綱に基づく補助金の交付を受けた者は、補助の対象となる当該対外競技等の終了後速やかに対外競技等参加経費補助金実績報告書(別記様式第4号)により教育長を経て町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、七飯町立学校の児童及び生徒の対外競技等への参加経費に対する補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。



