○例規の制定及び改廃等に関する事務処理要領
令和8年4月1日
教育委員会教育長決定第1号
例規の制定及び改廃等に関する事務処理要領(平成23年12月30日教育委員会教育長決定)の全部を改正する。
条例、規則その他の例規の制定、改廃等に関する手続及び手順に関する事務処理を次のように定める。
1 条例及び規則
(1) 制定、一部改正又は廃止が必要な場合は、それぞれ起案し伺いの決裁を経る。
【起案例】
件名 ○○条例(規則)の制定(一部改正・廃止)について(伺い)
このことについて、○○○○のため、別紙のとおり○○条例(規則)を制定(一部改正・廃止)してよいか伺います。
(2) 決裁を経て、条例にあっては直近の七飯町議会に、規則にあっては直近の教育委員会議に議案として提案する。
(3) 前項の議案の議決を得た場合、条例にあっては町長部局で公布の手続が行われ、規則にあっては速やかに教育委員会で公布の手続を取る。
なお、規則は、教育委員会公告式規則(昭和31年教委規則第2号)第2条の規定により教育委員会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
【起案例】
件名 ○○規則(○○規則の一部を改正する規則又は○○規則を廃止する規則)の公布について(伺い)
このことについて、○○規則(○○規則の一部を改正する規則又は○○規則を廃止する規則)を別紙のとおり公布してよいか伺います。
記
1 公布年月日 (年号)○○年○○月○○日
2 規則番号 七飯町教育委員会規則第○○号
2 規程
(1) 制定、一部改正又は廃止が必要な場合は、「規程」の形式で起案し伺いの決裁を経る。
【起案例】
件名 ○○規程の制定(一部改正・廃止)について(伺い)
このことについて、○○○○のため、別紙のとおり○○規程を制定(一部改正・廃止)してよいか伺います。
(2) 決裁を経て、直近の教育委員会議に議案として提案する。
(3) 前項の議案の議決を得た場合、速やかに制定の手続を取る。
【起案例】
件名 ○○規程(○○規程の一部を改正する規程又は○○規程を廃止する規程)の制定について(伺い)
このことについて、(年号)○○年○○月○○日開催の(年号)○○年第○○回教育委員会議で議決した○○規程(○○規程の一部を改正する規程又は○○規程を廃止する規程)を別紙のとおり制定してよいか伺います。
記
1 施行期日 (年号)○○年○○月○○日
2 規程番号 七飯町教育委員会規程第○○号
(4) 規程のうち、七飯町例規集に登載されていない事務執行上の指針、手引その他の内部規則の制定、一部改正又は廃止をする場合は、第4項に規定する要領、基準、規約等の例によるものとする。
3 要綱
(1) 七飯町例規集に登載されている要綱の一部改正若しくは廃止が必要な場合又は七飯町例規集に登載する予定の要綱を制定する場合は、それぞれ「教育長決定」の形式で起案し伺いの決裁を経て、制定、一部改正又は廃止をする。
【起案例】
件名 ○○要綱の制定(一部改正・廃止)について(伺い)
このことについて、○○○○のため、教育長決定により別紙のとおり○○要綱を制定(一部改正・廃止)してよいか伺います。
記
1 施行期日 (年号)○○年○○月○○日
2 要綱番号 七飯町教育委員会要綱第○○号
(2) 要綱のうち、七飯町例規集に登載されていない事務執行上の指針、手引その他の内部規則の制定、一部改正又は廃止をする場合は、第4項に規定する要領、基準、規約等の例によるものとする。
4 訓令
(1) 訓令は、各機関の長がその機関の所掌事務について、命令又は指達するため、所管の諸機関及び職員に対し発するものであり、法規たる性質を有するものでないため直接住民を拘束する内容を規定することはできない。したがって、規定する内容については十分に注意すること。
(2) 制定、一部改正又は廃止が必要な場合は、「教育長決定」の形式で起案し、伺いの決裁を経て、制定、一部改正又は廃止をする。
【起案例】
件名 ○○訓令(規程、要綱等)の制定(一部改正・廃止)について(伺い)
このことについて、○○○○のため、教育長決定により別紙のとおり○○訓令(規程、要綱等)を制定(一部改正・廃止)してよいか伺います。
記
1 施行期日 (年号)○○年○○月○○日
2 訓令番号 七飯町教育委員会訓令第○○号
5 要綱(第3項に規定するものを除く。)、要領、基準、規約等
制定、一部改正又は廃止が必要な場合は、それぞれ「教育長決定」の形式で起案し伺いの決裁を経て、制定、一部改正又は廃止をする。
【起案例】
件名 ○○要領(基準、規約等)の制定(一部改正・廃止)について(伺い)
このことについて、○○○○のため、教育長決定により別紙のとおり○○要領(基準、規約等)を制定(一部改正・廃止)してよいか伺います。
記
1 施行期日 (年号)○○年○○月○○日
2 教育長決定番号 七飯町教育委員会教育長決定第○○号
6 附則
(1) この事務処理要領は、令和8年4月1日から施行する。
(2) この事務処理要領の施行の際、現にこの事務処理要領による改正前の事務処理要領(以下「改正前要領」という。)の規定により施行されている条例、規則その他の例規については、この事務処理要領の規定により施行されたものとみなす。
(3) この事務処理要領の施行の際、現に改正前要領第2項の規定により訓令の形式で制定されている規程及び要綱の一部改正及び廃止に当たっては、この事務処理要領の規定を適用する。