○教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文、教育委員会名及び教育長名を記入するものとする。

3 規則等の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。

(令和4年10月1日教委規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(調整規定)

3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号
令和4年10月1日 教育委員会規則第6号