○七飯町奨学金等償還支援事業助成金交付要綱

令和8年4月1日

教委要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、七飯町に定住し、かつ、七飯町又は近隣市町村に就業する者が就学のために貸与を受けた奨学金等を償還するための経費の一部を助成することにより、七飯町の発展に寄与する意志がある者への支援はもとより、町へのUIJターンの促進と人口流出の抑制、人口減少時代における定住人口増加及び地域企業の労働力確保を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金等 次のいずれかに該当するものをいう。

 七飯町育英基金

 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金

 その他町長が認める奨学金

(2) 事業所等 事業を行う個人又は法人(国及び地方公共団体を除く。)であって、事務所、店舗、工場その他事業に供する施設を有するものをいう。

(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学院、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校及び専修学校をいう。

(4) 正規社員等 次に該当する者をいう。

 雇用形態が次のいずれにも該当する被雇用者

(ア) 雇用保険の適用事業所に就業する者であること。

(イ) 正規雇用又は非正規雇用の者で雇用保険に加入している者であること。

 個人で農業等を営む者又はその事業に従事する者(以下「自営業者等」という。)

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。ただし、他の奨学金等の償還免除を受けた場合はその限りでない。

(1) 令和4年3月以降に大学等を卒業(修了を含む。)した者

(2) 大学等の在学期間中に奨学金等の貸与を受け、令和4年4月以降に奨学金等の償還が始まった者

(3) 申請年度の前年度における償還義務のある奨学金等を全額償還した者

(4) 奨学金等の償還に対し、他からの助成を受けていない者

(5) 償還月以前から町の住民基本台帳に記録されており、現に居住し、かつ、助成金の交付を受ける年度の末日まで継続して居住する見込みである者

(6) 大学等を卒業(修了)した後、次条第1項の申請の際に町内又は近隣自治体の事業所等に正規社員等として就業している者(公務員及び独立行政法人職員は除く。)又は自営業者等で、助成金の交付を受ける年度の末日まで継続して就業する見込みである者

(7) 七飯町税その他の七飯町に対する債務の滞納がない者

(8) 七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七飯町奨学金等償還支援事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金等の貸与を証する書類の写し

(2) 奨学金等の借入残額、前年度の償還額、償還開始月及び償還期間が確認できる書類の写し

(3) 大学等の卒業証明書等の写し

(4) 雇用(在職)証明書(別記第2号様式)又は農業等に従事していることを確認できる書類

(5) 誓約書(別記第3号様式)

(6) 本人確認書類

(7) その他町長が必要と認める書類

2 償還すべき奨学金等が七飯町育英基金である場合は、前項第1号及び第2号の書類の提出を省略することができる。

3 初回申請時から次年度以降も継続して申請する場合は、第1項第1号及び第3号の提出を省略することができる。

(交付の決定、通知及び交付)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、決定の可否を七飯町奨学金等償還支援事業助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、前項の規定により決定した額を、七飯町奨学金等償還支援事業助成金請求書(別記第5号様式)により町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、助成金を当該申請者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに七飯町奨学金等償還支援事業助成金交付決定辞退届出書(別記第6号様式)により町長に届け出なければならない。

(1) 助成金の交付を辞退しようとするとき。

(2) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) 申請内容に誤りがあったとき。

2 町長は、前項の届出があったときは、前条第1項の規定による決定を取り消すものとし、七飯町奨学金等償還支援事業助成金交付決定取消通知書兼助成金返還請求書(別記第7号様式)により当該決定者に通知するものとする。

(助成対象期間)

第7条 助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、奨学金等の償還が開始した月から起算して10年とする。

2 前項の助成対象期間は、本人の願出により償還期限の猶予がなされた者がこの要綱による助成を受ける場合であっても、延長することができないものとする。

(助成金の額)

第8条 助成金の額は、次の各号のいずれかの額とする。ただし、1箇月当たりの助成金の額は1万円を上限とし、助成金に千円未満の端数が生じた場合は、その端数の額は切り捨てるものとする。

(1) 第4条第1項の規定による申請のとき(次号において「申請時」という。)に町内事業所等に正規社員等として就業している場合は、助成金の交付を受けようとする年度の前年度中に償還すべき奨学金等(利子分を除く。)を全額償還した金額の3分の2に相当する額。

(2) 申請時に近隣自治体の事業所等に正規社員等として就業している場合は、助成金の交付を受けようとする年度の前年度中に償還すべき奨学金等(利子分を除く。)を全額償還した金額の2分の1に相当する額。

2 繰上償還による奨学金等の償還金額は、前項に規定する償還金額に含まないものとする。ただし、繰上償還により一括償還した場合は、償還すべき年度内に償還されたものとみなし、償還すべき年度の翌年度以降も引き続き第4条第1項の規定による提出をすることができる。

3 複数の奨学金等の償還がある場合は、当該奨学金等の償還金額を合算した額を助成対象とする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第9条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金の全部又は一部を取り消し、及び期限を指定して助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 助成対象期間内において第3条各号に掲げる交付要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消し及び助成金の返還請求を行う場合は、七飯町奨学金等償還支援事業助成金交付決定取消通知書兼助成金返還請求書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(報告等)

第10条 町長は、申請者及び決定者に対し、必要な報告を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町奨学金等償還支援事業助成金交付要綱

令和8年4月1日 教育委員会要綱第8号

(令和8年4月1日施行)