○七飯町暴力団排除条例

平成26年12月24日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、七飯町における暴力団の排除に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団の排除 町民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに町民生活及び事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除することをいう。

(4) 事業者 町内で事業を行う法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、町、町民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行われなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、町民、事業者、北海道、北海道警察その他関係する機関及び団体と密接な連携を図るものとする。

3 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、北海道又は北海道警察に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民及び事業者の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 町民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は北海道警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(公共事業等に係る措置)

第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(次項において「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。次項において同じ。)について、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(公の施設に係る措置)

第7条 町は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用されることのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(意見の聴取)

第8条 町は、前2条の規定による措置を講ずるに当たり必要があると認めるときは、当該措置の対象とすべきものであるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町民及び事業者に対する支援)

第9条 町は、町民及び事業者が相互に連携を図りながら、暴力団の排除に関する活動に自主的に取り組むことができるよう、町民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(啓発活動)

第10条 町は、町民及び事業者の暴力団の排除に関する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第11条 町は、学校その他の教育機関において、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

(暴力団の威力利用の禁止)

第12条 町民及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団員と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。

(利益供与の禁止)

第13条 町民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(七飯町公共施設における暴力団排除に関する条例の廃止)

2 七飯町公共施設における暴力団排除に関する条例(平成11年七飯町条例第26号)は、廃止する。

七飯町暴力団排除条例

平成26年12月24日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)